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3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(18) 一般に、事業所得の金額の計算上、使用可能期間が1年未満または取得 価額が10万円未満の減価償却資産を事業の用に供した場合、その取得価 額の全額を事業の用に供した年分の必要経費に算入する。 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士) (18) 正解:○ 【減価償却】 【過去の出題】 2006年9月3級学科試験(47) 2007年1月3級学科試験(47) 事業をしていく上で、パソコンや営業用車両など固定資産を購入する場合があります。 これらの固定資産は買った時だけでなく何年かにわたって使うことができるため、その購入金額全額を一度に必要経費にすることはできず、その使用できる期間にわたって少しずつ必要経費に算入していきます。 これを減価償却といいます。 また、使用できる期間は法律で決められており、これを法定耐用年数といいます。 例えば営業用車両(法定耐用年数6年・定額法により計算)240万円を購入した場合、この240万円は買った年に全額を必要経費に算入するのではなく、法定耐用年数の6年間にわたって必要経費に算入していきます。 ┌─────┐ │ │ │ │ │ │ │取得価額 │─────┬────────┬───── │240万円│ ↓ ↓ │ │ ┌─────┐ ┌─────┐ │ │ │減価償却費│ │減価償却費│ │ │ │ 40万円│ │ 40万円│ ・・・ └─────┘ └─────┘ └─────┘ 1年目 2年目 必要経費算入 必要経費算入 ただし、問題文のとおり、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産についてはこの方法によらず、購入金額全額を、事業の用に供した(使い始めた)年の必要経費に算入します。 ・使用可能期間が1年未満・・・何年かにわたって使えるわけではないため ・取得価額が10万円未満・・・少額のため という理由によります。 ────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2007.10.15 16:26:09
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