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FPお助け隊

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2008.04.07
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カテゴリ:相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続事業承継.gif

(58) 相続人は,原則として,自己のために相続の開始があったことを知った
   ときから( )以内に,相続について,単純もしくは限定の承認,また
   は放棄をしなければならない。

   1) 3カ月
   2) 6カ月
   3) 10カ月



なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ


    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)







(58) 正解:1 【相続放棄】


相続を放棄単純承認をする場合は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届出が必要

【過去の出題】
 2007年5月3級学科試験(27) 相続・事業承継 「相続放棄」
2007年9月3級学科試験(30) 相続・事業承継 「相続税の納付期限」



これも定番問題ですね。

相続が開始されてから、期限が決まっているものがあります。
(相続が開始を知った日からもポイントです)

3ヶ月・・・相続の放棄、単純承認

4ヶ月・・・被相続人の準確定申告

10ヶ月・・・相続税の納付(延納、物納の場合は届出)


相続財産はプラスの財産ばかりではありません。相続ではマイナスの財産も引き継ぐことになります。

もしマイナスの財産の方が多かった場合は、相続を放棄するか、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き受ける限定承認という方法を3ヶ月以内に選び、家庭裁判所に申述する必要があります。


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Last updated  2008.04.07 22:42:50



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