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独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ (4) 公的介護保険の保険給付は,保険者から要介護状態または要支援 状態にある旨の認定を受けた被保険者に対して行われるが, 第1号被保険者については,要介護状態または要支援状態となった 原因を問わない。 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士) (4) 正解:○ 【介護保険の給付】 公的介護保険では、第1号被保険者の場合は、要介護状態または要支援状態と なった原因を問わず給付が行われます。 【過去の出題】 2011年5月3級学科試験 (34) ライフ「介護保険の保険者」 2010年5月3級学科試験 (3) ライフ「公的介護保険の自己負担割合」 2009年1月3級学科試験 (5) ライフ「介護保険の自己負担割合」 2008年1月3級学科試験 (1) ライフ「介護保険の保険料」 2007年9月3級学科試験 (4) ライフ「介護保険の保険者と被保険者」 公的介護保険は5つ目の社会保険制度として、2000年4月にスタートした制度です。 公的介護保険制度は、要介護度によって1カ月当たりの利用限度額が決められており、 その範囲内であれば1割負担でサービスが受けられるというものです。 要介護状態または要支援状態にある旨の認定を受けてはじめて給付を受けられますが、 第2号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因が、原則として 老化に伴う疾病である場合にのみ給付が行われます。 問題文にあるように、第1号被保険者については、原因を問わず利用が可能です。 40歳以上になると公的介護保険制度に加入することになります。 公的介護保険について下にまとめておきますね。 <保険者> 市町村特別区(特別区とは東京23区のこと) <被保険者> 40歳以上の全国民を対象に、65歳以上かどうかで2つに区分されています。 ┌────────┬───────┬─────┬────────────┐ │ 年 齢 │ 被保険者 │保険料負担│ 介護サービス │ ├────────┼───────┼─────┼────────────┤ │65歳以上 │第1号被保険者│ あり │ 利用可 │ ├────────┼───────┼─────┼────────────┤ │40歳以上65歳未満│第2号被保険者│ あり │ 原則老化が原因で利用可│ ├────────┼───────┼─────┼────────────┤ │40歳未満 │介護保険未加入│ なし │ 利用不可 │ └────────┴───────┴─────┴────────────┘ 公的介護保険については制度に関する基本的事項をおさえておく程度でいいでしょう。 ──── COPYRIGHT (C) 2011 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ──── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.11.05 01:16:40
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