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FPお助け隊

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2012.03.31
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カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美
相続・事業承継(学科)

(60)「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課
  税」制度の適用を受ける場合、住宅取得等資金の贈与を受けた日の
  属する年が平成23年のみである者の非課税限度額は、(     )
  である。
1) 500万円
2) 1,000万円
3) 1,500万円



岡村真由美
  解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)




(60) 正解:2) 【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税】


「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」制度の適用を受ける場合、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年が平成23年のみである者の非課税限度額は、1,000万円です。



【過去の出題】
2011年1月3級実技試験 【第5問】 (14) 「住宅資金贈与の特例」


直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度は、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅資金の贈与を受けた場合に、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となる制度です。

贈与を受ける人は、条件があります。
 ・贈与を受けた年の1月1日時点において20歳以上であること
 ・贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること

平成23年度に住宅取得等資金の贈与を受けた場合、非課税限度額は、1000万円でした。

平成24年度税制改正でこの制度は継続され、拡充しました。

平成24年以降の「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の限度額は下記のとおりになります。

┌──────┬────────────┬────────────┐
│      │省エネルギー性・    │            │
│贈与の年  │耐震性を備えた     │   左記以外の    │
│      │良質な住宅用家屋の場合 │  住宅用家屋の場合  │
├──────┼────────────┼────────────┤
平成24年 │    1500万円   │   1000万円   │
├──────┼────────────┼────────────┤
│平成25年 │    1200万円   │     700万円    │
├──────┼────────────┼────────────┤
│平成25年 │    1000万円   │     500万円    │
└──────┴────────────┴────────────┘
※適用対象となる住宅用家屋の床面積は240平方メートルまで。(東日本大震災の被災者の場合は面積制限はありません。)
※東日本大震災の被災者の方の場合は平成26年まで平成24年と同じ限度額が適用されます。

次回の試験では、平成24年度の限度額をしっかり覚えておきましょう!



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Last updated  2012.04.01 03:48:39



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