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住宅全壊、ローンは?敷金は?=法律Q&A、ネットに掲載―「阪神」の教訓生かし

東日本大震災の被害拡大を受け、近畿6府県の弁護士会で構成する近畿弁護士会連合会は、
1995年1月の阪神大震災の際に作成した書籍「地震に伴う法律問題Q&A」の全文を
インターネット上で公開した。同連合会は「津波や原発被害は盛り込まれていないが、
被災者や、被災地で活動する弁護士らの役に立てば」としている。

「Q&A」によると、地震で家屋が全壊した場合、借家人は敷金(保証金)の返還を
請求できるが、全額返還請求が可能かどうかは、滞納家賃や特約の有無で異なる。
借家の一部損傷の場合は、地震などの不可抗力による場合でも、
家主には原則修繕義務があるが、損傷の程度が大きい場合は修繕義務はないとされる。

一方、全壊した家のローンは引き続き支払わなければならない。
阪神大震災の時と同様、深刻な課題となりそうだ。

阪神大震災の際の法律相談のマニュアルを書籍化した「Q&A」は、
計289の一問一答形式で、95年3月に出版。
今回、法律関連の雑誌と書籍を発行する「商事法務」のホームページに掲載された。
無料で全文を閲覧できる。

アドレスはhttp://www.shojihomu.co.jp/
 
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最終更新日  2011.03.27 23:03:21
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