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古狐(ふるぎつね)

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2012年03月10日
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カテゴリ:発明・特許
特許出願に対して、先日特許庁より『拒絶理由通知書』が届きました。

この通知から60日以内に『意見書』を提出しないと、特許の不成立が確定してしまいます。

今回の拒絶理由の内容は、以前に出した補正書の内容が、当初の出願に無かった新規の内容を請求項として追加している事に付いて、「特許法17条の2第3項」の要件を満たしていない、という事と、公知技術の引用文献を提示した上で、それらの考案の組み合わせによって、今回の出願の内容は容易に発明することが出来たとする、「特許法29条第2項」いわゆる「進歩性無し」との判断による2つの理由でした。

 何はともあれ、具体的に審査官がどのように考えたのか、私の考えとズレがどこにあるのか、また拒絶理由解消のために、どのような対策が効果的なのか、その辺りを知るためにも、一度、拒絶判定をした特許庁の審査官と会って、率直に相談してみる事にしました。何しろこちらは「素人」ですから…

 特許庁では、拒絶理由通知に対して、審査官に問い合わせをしたり、面談する機会を与えてくれています。

 事前に特許庁に電話をして、私の特許出願の審査をした審査官K氏に面接の申込をして、虎ノ門にある特許庁まで行ってきました。
 特許庁の建物に入る際には、入り口で申請書に用件などを書いてICチップ入りの入館証を受け取って入ります。今回はアポ済みなので、受付で名前の確認で入館証を受け取れました。

 内線電話でK氏に連絡、緊張であります・・・どきどきハート

 出迎えてくれたK氏は、30代半ばくらいの、長身で、真面目そうな、いい感じの方でした。面談用の個室に案内されていざ面談・・・

 とりあえず『補正書』を作成した上で、意見書として主張しようとしている事について、説明をしたのですが、「進歩性」の有無について、審査官の心象は揺るぎが無く、45分くらいの面談になりましたが、今の状態のままでは、拒絶理由を覆す事は無理そうです。
 ただ、K氏は特許についての素人である私に、今回の面談で見てもらった「補正書」の案についても、初歩的な事についてアドバイスをしてくれたり、好印象でありました。

 猶予の60日間もあまり残っていませんが、がんばって「補正書」と「意見書」の作成に挑みたいと思います。

 そんな私が、特許出願の勉強にと新たに購入した図書が↓こちらです。

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なんだか怪しい表紙ですが、ソフトバンクの孫正義さんやホリエもんの特許出願にまつわる実例をもとに、会話形式で書かれており、判りやすく、読んでいて面白いものになっています。

現在、半分ほど読みましたが、結構参考になっています。グッド





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最終更新日  2012年03月10日 16時14分26秒
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