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※ 大原=資格の大原、 IDE=IDE社労士塾、 安衛普=安全衛生普及センター 上記の予備校別平均点を比較すると、救済候補2番手の「労災」がなぜ 非救済となったのか、理解に苦しみます。「国年」や、「労一」の1点 救済に関しては、ギリギリ届かなかったものと推測することもできます が、本来の救済基準を満たした科目を、恣意的な得点操作や不適切な裁 量権の行使により、救済対象から外すことなどは、許されないはずです。 今年の労災に関しては健保との逆転現象により、救済3番手になること は予測可能ですが、各予備校の平均点や2点以下、1点以下、0点割合の データからも、2点救済となった「社一」や「厚年」との逆転現象は考 えにくい。TACの平均点では「2.6点」以下の科目は例外なく救済対象 となっていましたが、今年の「労災」は2.6点で非救済。同じく、大原 においても、平均点「2.9点」以下の科目は、例外なく救済されてきま したが、今年の「労災」は2.5点で救済対象から外されています。なぜ? 今年の「労災」を2点救済としても、予定合格率を超えることなどない はずです。救済科目が「労一」と「健保」だけならまだしも、救済候 補2番手の科目が、4番手、5番手、6番手の科目に逆転され、結局「非 救済」になるなど、ありえるでしょうか。各予備校のデータリサーチを 利用しなかった者が、今年に限り、抜群によく出来たのでしょうか。 今年の合格発表を受けて、再度データを精査しましたが、「労災」の非 救済と、択一式の合格基準点(45点)は、合格率を意図的に下げるべく、 例年ではありえない「裁量権」の行使を図ったとしか思えません。 試験の主催者側が、日本最難関の国家資格試験にする意図がないなら、 例年並みの合格率、せめて「6%」前半で決着してもよかったはずです。 昨年の「社労士法改正」で、補佐人制度が全ての社労士を対象として いることから、その職務を充実したものとするため、社労士試験の内容 の見直しを検討するよう、附帯決議が付されましたが、それに応える ために、試験問題を難化させ、合格率を大幅に下げたのでしょうか。 「今年の合格基準は試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の 合格基準を見直し、新たな合格基準を適用したものである」、という 一文があれば、納得の地平線にでも立てるのですが、今年もまた、「上 記合格基準は試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の合格基 準を補正したものである」という一文に、不信感を抱いてしまうのです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2015年11月08日 11時41分52秒
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