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今日は勉強のみになりま~す!
################################# 深夜のお勉強会始めます! 第24回 5章-遺産の範囲 (1)包括承継 相続は、人の死亡によって、その人の財産を包括的(まとめて)に引き継ぐもので 相続人(財産を受取る人)は、被相続人(死んだ人)の権利・義務ををそのまま承継するのが原則となります。 これを、包括承継の原則といいます。 しかし、ここにも例外があります。 普通はそのまま全部引き継ぐのですが、引き継げないものがあるんです。 それは、被相続人が生存中に限って効力をもつと定められた権利・義務は 死亡によって消滅することになるので、相続の対象にはならないのです。 また、被相続人の一身専属権も相続されません 被相続人の一身に専属したもの(一身専属権)とは、被相続人の人格・才能や地位と密接なかかわりあいがあるために、他人による権利行使・義務の履行を認めるのが不適当な権利義務をいいます。 例えば、被相続人は誰かに肖像画を描いてあげる契約をしていたとします。 しかし、亡くなったため相続人が代わりに描いてあげるというわけにはいきません。 本人が描くからこそ値打ちがあるというものです。 ちなみに、僕の行政書士の資格。 これも相続できませんよね。 今日はここまで! より詳しく知りたい方は、こちらまでどうぞ! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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