カテゴリ:自筆証書遺言 書き方 行政書士の日記
☆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 二戸(にと)行政書士事務所 Nito Immigration Lawyer Office 090-1707-7903/042-312-0024 東京都国分寺市本町3‐7-23-507 HPはこちら--Visa Tokyo Japan-東京/行政書士/ビザ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☆ (前回からの続き) さて、田中さんは、自分の書いた遺言書を専門家に見てもらうため、市役所の「無料法律相談」を申し込んだものの、予約でいっぱいだったので3週間待たされました。 いよいよその当日になりました。相談時間は30分と言われました。 相談員の先生は行政書士で、田中さんにこうアドバイスしました。 1、 遺言書の用紙は特に決まっていません。普通の便箋用紙でも、高級な用紙でもかまいません。 鉛筆書きは避けましょう。 清書する時は、最初から最後まで、全部ご自分で手書きしてください。少しでもワープロを使ってはいけません。 奥様とご一緒の遺言書はできません。あなたお一人の遺言書にしてください。 2、 日付を書いてください。「3月15日」と具体的に書いてください。「3月吉日」はいけません。書いた日付がわからないからです。 3、 氏名を書いてください。 4、 印を押してください。三文判でも法律上は有効です。 しかし実印のほうが体裁がいいでしょう。なぜなら、あなたの死後、多数の方があなたの遺言書をご覧になるからです。 5、 相続される土地、建物の番地まで書いてください。所在がわかりづらいときは、床面積まで書かれると良いでしょう。なぜなら、できる限り特定して、後で相続人の間で争いが起こらないようにするためです。 6、 また、相続される預金通帳は支店名と口座番号まで書いてください。 株券は、たとえば「東京電力の株式3,000株」、あるいは「一切の株式」、と書いてください。やはり、特定するためです。 7、 書いた遺言書は封筒に入れてください。封筒の大きさは特に決まっていません。 封筒の表には、死後、相続人にわかるように、「遺言書在中」と書いておきましょう。 封筒の裏には、封のところに印を押してください。そして、次のように書いてください。 「開封を禁ずる。この遺言書を、遺言者の死後遅滞なくこのまま家庭裁判所に提出すること。家庭裁判所以外で開封すると過料に処せられる。平成20年3月15日 遺言者 田中一郎 印」と。 このように死後に家庭裁判所で開封する手続きを、「検認」と言います。自筆証書遺言には必ず「検認」が必要です。相続人が勝手に開封してはいけません。変造などを防止するためです。 「検認」は、お近くの家庭裁判所で行います。家庭裁判所に行く前に、前もって電話をして必要書類を聞いておきましょう。
――こうしてたちまち30分が経ちました。 家に帰った田中さんは、相談員の先生のアドバイスに従って、遺言書をもう一度書き直しました。 ポチは言いました。「良かったワン!」
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最終更新日
2008年08月07日 19時15分14秒
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