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外国人とビザ-Visa& Foreigner Tokyo Japan

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2008年05月09日
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|二戸(にと)行政書士事務所(一橋大学 法学部卒)
|Nito Immigration Lawyer Office
|090-1707-7903/042-312-0024
|東京都国分寺市本町3‐7-23-507
HPはこちら..Visa Tokyo Japan :東京/行政書士/ビザ

Q : 私は外国人で、日本の会社に勤めています。

ビザの期限が近づいているので、更新したいのですが、会社の社長が「在職証明書」を出してくれません。更新はできないのでしょうか?


A : あなたのビザは、「技術」 「人文知識・国際業務」 等だと思われます。これらのビザで会社に勤めている場合、「更新」するには「在職証明書」がなくとも、「雇用契約書の写し」とか、「辞令書の写し」でも、「更新」は可能です。

しかし、入国管理局に提出する証明書は、通常3ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。
あなたの「雇用契約書」等の日付は、3ヶ月以上前になっているはずですので、今のままでは「更新」は難しいかも知れません。

仕事について、一度社長さんとよくお話されたほうがよろしいかと思います。

 






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最終更新日  2009年04月08日 12時34分41秒
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