永住許可--Permanent Residence visa--
|二戸行政書士事務所 (一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)|Nito Immigration Lawyer Office|090-1707-7903/042-312-0024|東京都国分寺市本町3‐7-23-507|Websiteはこちら..Visa Tokyo Japan :東京/行政書士/ビザ --「永住許可」Permission for Permanent Residence--★日本に滞在する外国人のかたが、「永住者」のビザを取るためには、次のいずれかひとつに該当することが必要です。 ア)その外国人の方が、継続して10年以上、日本に滞在していること。イ)「留学生」が日本で就職した場合、就職してから、継続して5年以上、日本に滞在していること。ウ)「日本人の配偶者等」(日本人と結婚された外国人)の場合、結婚してから、継続して3年以上、日本に滞在していること。エ)「定住者」の場合、「定住者」になってから、継続しておおむね5年以上、日本に滞在していること。 ( アからエのいずれの場合も最長の期間のビザを持っていること。ex.「日本人の配偶者等」のビザでは、「3年」のビザであること )★必要書類 ( 「申請書」の他に、以下の(ア)から(カ)の全てが必要です )ア)永住を希望する理由に関する陳述書 ( 日本語のもの )イ)独立して生計を営める収入、資産、または技能があることを明らかにす資料 (たとえば、過去3年分の納税証明書など)( あなたが扶養されているときは、扶養する人の資料 )ウ)身分関係を証明する文書エ)日本に住んでいる身元保証人の保証書オ)素行が善良であることを証明する資料 (「結婚ビザ」があれば、これは不要です。)カ)その他 ( その人ごとに異なります )★永住許可を取るメリットア)このビザがあると、職業は自由です。転職も自由です。イ)更新の手続きは不要です ( 1年または3年ごとの更新手続きは、不要です。)ウ)国籍は、外国人の方の国籍のままです。エ)「日本人の配偶者等」のビザ( 結婚ビザ )でも、職業、転職は自由ですが、しかし、配偶者である日本人と、離婚・死別した場合、他のビザが必要になります。 この点、「永住者」のビザがあると、その必要がありません。前と同じく職業・転職も自由です。したがって、結婚した後も、「永住者」のビザを取るメリットがあります。オ)ご家族の中の一人だけでも取れます。★詳細は上のメール又はTELでお尋ねください。