|二戸行政書士事務所
(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
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--「永住許可」Permission for Permanent Residence--
★日本に滞在する外国人のかたが、「永住者」のビザを
取るためには、次のいずれかひとつに該当することが必
要です。
ア)その外国人の方が、継続して10年以上、日本に
滞在していること。
イ)「留学生」が日本で就職した場合、就職してから、
継続して5年以上、日本に滞在していること。
ウ)「日本人の配偶者等」(日本人と結婚された外国
人)の場合、結婚してから、継続して3年以上、日本
に滞在していること。
エ)「定住者」の場合、「定住者」になってから、継続し
ておおむね5年以上、日本に滞在していること。
( アからエのいずれの場合も最長の期間のビザを持
っていること。ex.「日本人の配偶者等」のビザでは、
「3年」のビザであること )
★必要書類
( 「申請書」の他に、以下の(ア)から(カ)の全てが
必要です )
ア)永住を希望する理由に関する陳述書
( 日本語のもの )
イ)独立して生計を営める収入、資産、または
技能があることを明らかにす資料
(たとえば、過去3年分の納税証明書など)
( あなたが扶養されているときは、扶養する
人の資料 )
ウ)身分関係を証明する文書
エ)日本に住んでいる身元保証人の保証書
オ)素行が善良であることを証明する資料
(「結婚ビザ」があれば、これは不要です。)
カ)その他 ( その人ごとに異なります )
★永住許可を取るメリット
ア)このビザがあると、職業は自由です。転職も
自由です。
イ)更新の手続きは不要です ( 1年または3年
ごとの更新手続きは、不要です。)
ウ)国籍は、外国人の方の国籍のままです。
エ)「日本人の配偶者等」のビザ( 結婚ビザ )でも、
職業、転職は自由ですが、しかし、配偶者である
日本人と、離婚・死別した場合、他のビザが必要
になります。
この点、「永住者」のビザがあると、その必要があり
ません。前と同じく職業・転職も自由です。
したがって、結婚した後も、「永住者」のビザを取る
メリットがあります。
オ)ご家族の中の一人だけでも取れます。
★詳細は上のメール又はTELでお尋ねください。