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2010年06月09日
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カテゴリ:政治
民主党が依拠する「市民自治」理論とは何か
日本政策研究センター研究部長 小坂実の記事紹介



「菅直人新政権」の思想的背景
民主党が依拠する「市民自治」理論とは何か
「新しい公共」「地域主権」「官僚内閣制の打破」……民主党政権の施策の背景
には、彼らが師事する松下圭一氏の理論がある。「松下理論を現実の政治の場で
実践する」(菅直人氏)、「まくら元に置いて、年中読んでいた」(仙石由人氏
)――次期政権の首相と官房長官もかつてこのように述べたことがあるが、「国
家主権」や「国柄」の対極にある松下理論という危険な「市民イデオロギー」を
政策化すれば、日本国家の解体は必定だ。


◆「松下理論を現実の政治の場で実践する」

「民主党には政治に対する哲学や思想はありません」――。さる四月十日、新
党「たちあがれ日本」の旗揚げ記者会見で、共同代表の与謝野馨氏はこう述べた
。確かに、これまで鳩山政権がやってきたことを見れば、こうした指摘も理解で
きないわけではない。子ども手当をはじめとするバラマキ政策、沖縄の普天間基
地代替施設をめぐる果てしない迷走、あるいは「事業仕分け」に象徴されるパフ
ォーマンス等々、どこにも国家経営の確たる「哲学や思想」のかけらも見出せな
いからだ。

とはいえ、民主党政権にはいかなる「哲学や思想」もないと高をくくってしま
えば、甚だ危険である。国家を治めるための哲学こそないが、この政権が掲げる
政策や政治スローガンには、国家を破滅に導く政治イデオロギーが透けて見える
からだ。

その一端が、「新しい公共」や「地域主権」や「官僚内閣制の打破」などであ
る。これらの言葉は必ずしも民主党の専売特許ではないが、民主党が政権の座に
就いたことで市民権を得、さらに鳩山政権の重要な政策課題に格上げされたわけ
である。

しかし、これらの一連の言葉のオリジナルな発想が、一九六〇~七〇年代に書
かれた市民運動理論にあることは余り知られていない。具体的に言うと、政治学
者の松下圭一氏が流布した「市民自治」理論である。

八木秀次氏は『正論』(五月号)において、とりわけ「新しい公共」について
、その発想の根が「松下理論」にあることを指摘している。深刻な問題は、「官
僚内閣制の打破」や「地域主権」にしても、その発想の根は「松下理論」にある
と考えられることだ。政権交代後に出版された著書で松下氏はこう記している。

「今日ではひろく使われている《官僚内閣制》という言葉を造語して、一九九
八年、……『官僚内閣制から国会内閣制へ』を書いた。……その後一〇年をへて
、この予測はようやく《政権交代》をチャンスとしながら、官僚内閣制の解体、
《国会内閣制》の模索というかたちで、日本の政治現実にのぼってきた」(『国
会内閣制の基礎理論』)

市民運動出身の菅直人副総理は、松下氏の影響を特に強く受けており、「不肖
の弟子」を自称していたほどだ。『大臣』(平成十年)の中で菅氏は記している
。「私が政治家となって政治、行政の場で活動するにあたり、常に基本としてい
たのは、この本(引用者注『市民自治の憲法理論』)に書かれている憲法理論だ
ったと思う。それは、大臣になったときも同様だった。『松下理論を現実の政治
の場で実践する』というのが、松下先生の“不肖の弟子”である私の基本スタン
スだったのだ」と。

むろん、この話は単なる個人的なエピソードではない。民主党政権が推進する
政策と松下氏との深い関わりを象徴的に示すものと言える。

とすれば、「松下理論」とは何かを知らずしては、民主党政権の真の危険性は
理解できないことになる。そこで、『市民自治の憲法理論』に主に基づき、「市
民自治」論の概要を示すとともに、そうした「理論」がいかなる形で政策理念と
化しているかの一端を示したい(ちなみに、松下氏の著書には、難解な言い回し
や独特の造語がしばしば出てくるが、辛抱してお付き合い願いたい)。


◆国家統治と対決する「市民自治」理論

まず、『市民自治の憲法理論』を書いた松下氏の意図を確認しておこう。一言
で言えば、明治以降、「国家統治の基本法」とされてきた憲法を、国家や官僚で
はなく、「市民」を主体とする「市民自治の基本法」へと転換することである。
そうした問題意識を氏はこう述べている。

「今日も、日本の憲法理論の主流の理論構成は、国民主権を国家主権へと置換
して、『国家統治』を起点におき、国民は国家の要素ないし機関にすぎず、自治
体も国家受任機関とみなしている。とするならば、憲法理論は、今日あたらしく
『市民自治』から出発しなおさなければならない」

つまり松下氏は、戦後憲法学は生温いと批判しているわけである。国民主権の
憲法となったにもかかわらず、未だに戦前の美濃部達吉に代表される「官治型憲
法理論」が温存され、国民主権は戦前同様、国家統治や国家主権の単なる正統性
原理に留められているではないか、と。

松下氏によれば、今求められているのは、「ルソーの提起した国民主権の永久
革命的性格」――つまり「国民主権を日常的に活性化する制度の構成」だという
。そのカギとなる概念が「市民自治」である。氏は言う。「市民自治とは、自治
体レベル、国レベルをふくめた政治の構成原理を意味している。……この市民自
治は国家統治と対決する政治の構成原理なのである」と。

これは要するに、国家を前提としない地方自治、国家に対抗する地方自治権を
樹立しようという話である。つまり「市民自治」は、国家統治や国家主権といっ
た国家観念を解体するための概念装置だとも言える。

その証拠に、「国民主権の日常的な活性化」が求められていると言いながら、
松下氏はその舌の根も乾かぬ内に、国民主権を「市民主権」と「分節主権」とい
う造語に置き換えてしまう。「国民主権は、国家主権に解消することなく、市民
主権・分節主権という展開によって、市民レベル、国レベルで、日常的に活性化
されることを必要としている」と。

何とも分かりにくい表現だが、要するに「市民自治」の具体化として、政治の
主体として「市民主権」が、政治の構造として「分節主権」が構想されるべきだ
というのである。

記者なりに解釈すると、「市民主権」とは、「国民」以前に「市民」が政治の
主体であるという話であり、「分節主権」とは、中央政府と地方政府の対等併存
論で、「地域主権」のオリジナルな発想がここにあると言える。政治決定は「市
民」から出発して、市町村、都道府県へと上昇し、国は、市民・自治体レベルの
政策の「調整・先導機構」に位置づけ直すべだと松下氏は述べている。

詳しく触れる余裕はないが、こうした主張の元にあるのが「複数信託」説だ。
市民が原初的にもつ政治権力が、国と自治体に二重に信託されたとする憲法解釈
である。だから自治体は行政権や立法権ばかりか、国法の独自解釈権も持つと氏
は言う。

しかし、地方自治権の根拠をめぐる学説は、国の統治権や憲法の規定に由来す
るとの学説が一般的であり、複数信託説は異端の学説である。

ともあれ、こうみてくれば、「市民自治」論の正体が分かろう。それは結局、
国家主権や国家統治の観念を一掃するための左翼的解釈改憲の試みなのである。
言い換えれば「市民自治」論は、憲法の国民主権の原理を換骨奪胎して、国家に
抵抗する市民運動や自治体権力を正当化するためのイデオロギーなのだ。むろん
、そこで言う「市民」が、国籍を前提としない「市民」であることはもはや指摘
するまでもなかろう。





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Last updated  2010年06月09日 23時44分46秒
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