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カテゴリ:行政書士
クライアントに質問を受けて再度確認してみました。
意外と知られていないでしょうか。。郵送で登記申請ができるということを。 詳しくは法務局のこちらのページを・・ 法務局に日付指定の便で送達すれば、送達された日が登記申請=会社設立の日になります。 ただ、郵便事故等遅れがあった場合を考えると、会社設立の日をこの日にしたい!のなら直接申請された方がいいのかもしれませんね。 また、コンピュータ化されている管轄の登記簿謄本は、わざわざ管轄の法務局に行かなくても最寄のコンピュータ化されている法務局で取得できるということも、意外と知られていないのかも。。と思いました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年04月16日 01時23分21秒
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