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hoko9901

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2006年06月16日
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カテゴリ:特許
スタッフミーティングで、勉強してきましたが・・

いまいち理解できない「特許権の消尽」

判例では

・当該特許製品が製品として本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再生利用がされた場合(第1類型)
・当該特許製品につき、第3者により特許製品中の本質的部分を旺盛する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(第2類型)

上記の場合には特許権は消尽せず、権利行使が許されるとする・・というのだが・・

効用を終えたもの(第1類型)で発明の本質的部分を残していないものは、もはや特許権の及ぶ範囲ではないのではないか?

第2類型であったとしても、本質的部分の加工、交換によりまったく異なる効果、課題を解決する手段がある場合には、それも特許権の及ぶ範囲ではないのではないか?

と思うのです。

まだまだ勉強不足だから全然的外れなことを思っているのかなあ。

いずれにせよ、発明の本質的部分をいかにクレームに書くか・・をよく考えなければいけないということは痛感しました。








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最終更新日  2006年06月19日 14時43分06秒
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