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梅の足跡

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カテゴリ:お仕事
ご本人が後見申立費用や後見人報酬を負担する事が難しい場合、自治体がそれを助成する制度があります。
しかし制度を利用できるのは、首長申立で生活保護受給中の方に限定されているのが通常です。
ところが昨年4月市原市は首長申立でなくとも利用できるようになった、という話をウチの会員さんが会議の中で言っていた事をうっすら覚えていました。
今月の1年報告に私の担当する本人申立の方がいらっしゃるので、制度を利用できるのか市役所に尋ねてみると、「市民の方で生活保護受給中であれば利用できますよ」とのことでした。
いや~これは非常に有り難い制度ですね。


暑さは少し和らぐようですくもり晴れ
行政書士内田勇人事務所





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最終更新日  2014年06月03日 06時27分00秒
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