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カテゴリ:雑言雑考
心の中のBGMは西城秀樹の
『YMCA 』です。 いやあ、ひさしぶりにYMCA 踊ったぜい! ファイナンシャルプランナー 山本嘉人さんのコラムより 第51回『インド洋大津波-その2』 今回は、地震による大津波に襲われたときに 補償される地震保険について。 一般の火災保険は、地震・噴火・津波による損害は 免責となっており、損害保険金は支払われない。 そこで、地震・噴火・津波による損害に備えるためには、 これはもう地震保険に加入するしかない。 以下、地震保険のポイント。 地震保険は、他の火災保険に付帯して加入することに なっているため、地震保険に加入するためには、 火災保険にも加入することが前提。 地震保険の保険金額には限度額があり、建物と家財 それぞれの火災保険金額の30%から50%の範囲内で、 建物は5000万円、家財は1000万円が上限。 地震保険の保険料は、建物の構造と所在地により決まる。 保険期間は、火災保険の保険期間が一年であれば 地震保険も一年で加入することになるが、 火災保険の保険期間が2年以上5年以内であれば、 火災保険の保険期間の範囲内で最長5年間加入 することができる。 火災保険の保険期間が5年を超える場合は、 火災保険の満期まで5年ごとに自動継続できる。 地震保険をつけられるのは、住宅と家財に対して。 ただし家財といっても、一個または一組の価値が 30万円を超える貴金属などは除かれる。 支払われる保険金の額は、損害の程度によって決まり、 判定基準は全損、半損、一部損の3段階に分かれる。 とりあえずこの程度の専門知識があれば、 お客さんとの会話が弾み信頼感も増す。 そして口コミであなたの噂は広まり、 新規客があなたの元に津波のように押し寄せてくる。 (ナンチャッテ) '05/01/20 【このコラムは株式会社システムデザイン・アクティ様の HPからの引用で、その中のコーナーの山本事務所 代表 山本嘉人氏の記事を抜粋して使用しています】 シェフ感想: ナンチャッテおじさんの存在は 過去の記憶から呼び戻さないと 普段は忘れていることが多い。 もう30年近く前のギャグなのね。 どこぞの地下鉄によく出没したといわれる なんちゃっておじさん。 クシャおじさんってのもいたなあ。。。 それではまた! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.01.21 15:52:21
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