|
テーマ:住宅コラム(1809)
カテゴリ:住宅用語辞典-天邪鬼編
★★住宅シェフオオシマのつぶやき★★ ●思い出の映画音楽編● NO.07 (多分そうたくさんは出てこない宣言しておきます) ■『エリックの青春』より ビートルズの エリナーリグビー■ 高校2年の頃(1975年頃)、 友人二人と女の子二人の ダブルデート(うーん、淡い想い出) で見た映画。 お涙系の映画は苦手なことが 良くわかった映画だった。 この曲は主題歌でも挿入歌でもなく 映画の中で重病と戦う主人公が ゆっくりと話すように口ずさんだ曲。 哀しさがズーンと沁みわたってきたので 今でも覚えているのです。 ★★★★住宅用語辞典≪天邪鬼編≫★★★★★★ ★★★★NO.303<民法VS建築基準法>★★★★ <民法VS建築基準法> 新規用語 ・二つの法律の解釈がぶつかる時があります。 民法234条1項に規定があり、 「建物を築造するには 境界線より五十センチメートル 以上の距離を存することを要す」と定められています。 これは日照や通風、さらには災害のときの 避難通路等を確保し、 よりよい居住環境を守ろうとする趣旨ですが あくまで原則です。 ・50センチ離さなくてもよい場合は 1.隣人の承諾があった場合。 2.その地域の慣習があればそれに従う 3.防火地域、準防火地域内の 外壁耐火建築物にする ・1番の隣人の承諾ということについては 問題もあります。 個人情報保護法の見地からどこまで お客さんの建てる家の情報を示すかということです。 そもそも民法の説明義務が設計側に あるのかも(上記2番の慣習上問題ないと判断しても) 明確ではありませんね。 ・2番目の地域の慣習という面も問題があり、 慣習というものは明文化していない性格のもので それを隣人に慣習だと説明(証明?)するのは 困難だということです。 ・3番目の外壁耐火建築物では 境界いっぱいまで作ってもよいという解釈です。 メンテナンスは大変ですけどねー ★★★★HAPPY BIRTH WEEK!★★★★ 今日から1週間以内のお誕生日 おめでとうございます! 10月25日 藤原M来さん 荒井Y葉ちゃん 10月26日 佐野M宏さん 10月27日 山下R一さん 10月28日 大岩M恵子さん 仲保J一さん 10月28日 田中S一さん ジュリアロバーツさん 10月29日 小島A男さん 10月30日 成田Y子さん 10月31日 飯田T也さん 祝ご生誕○◎周年! あなたさまの輝ける未来を祝して! 皆様のお誕生日も是非 お知らせくださいませーーー ★★★★★シェフからの小さなお願い★★★★★★ ↑↑ または『なるほどー』と ↑↑ 感じたらクリックよろしくー ★★★★現在のBGMは★★★★★★★ 冒頭とは別バージョンで ビートルズ の 『エリナー リグビー』です。 それではまた! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2020.02.17 11:36:08
コメント(0) | コメントを書く
[住宅用語辞典-天邪鬼編] カテゴリの最新記事
|
|