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2014年11月03日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
★平成26年11月現在★

緊急保証制度は実質継続(延長)されています!

平成26年11月現在も実質的に継続しています。
本ページに書き連ねているような様々なポイントをどう書類に
表現するかはその会社の現状によってまったく違ってきます。

ちょっとしたことを間違えたために数カ月待たないといけなくなった、
という例が枚挙にいとまありませんのでそういう方々のご支援ができれば、
と思っています。

電話相談だけで解決してしまうケースが8割くらいありますので、
お気軽にご相談ください。

事業資金の融資のサイト

「書類を代行して書いてほしい」と言われるとさすがに無料では
お受けできませんが、電話相談だけならいつでも無料で受け付けて
おりますので。
(お問合せが非常に多いので、関西圏の企業様限定、ということで
ご容赦ください。まさに緊急を要するご相談が多いので、
土曜日曜祝日でも電話受付けしております)

「融資を受けることができる可能性があるかどうか」だけなら
3分~15分お話を聞いただけでもだいたいは判断出来ますので、
この無料電話相談をご利用されるのがお勧めです。

「わざわざ時間とってもらうほどのことは無いが、融資について、
ちょっとした疑問点を聞きたい」ということでもかまいません。
無料電話相談も受け付けています。




■ここ6年、緊急融資(景気対応緊急保証制度→略称:緊急保証制度)
    
 ・・・を支援させていただいてわかってきたこの制度のカンどころ     

                  (平成26年11月現在)


平成26年11月現在、この制度(セーフティネット貸付の一つ)が
平成20年10月30日に創設されてから約6年、様々な中小企業様の
ご支援をさせていただきましたが、その中でだいぶわかってきたことがあります。

ご相談いただくケースの中で周りに「簡単に借りれるよ」などと言われて、
自分で書類を書いて持って行ったがダメだった、理由がわからない、
というご相談が増えています。事情をお聞きすると「ちょっとしたことを
知らなかったがために融資を受けれなかった。」というケースが非常に
多いことがわかってきました。

一度ダメだったら永久にダメ、ということではありませんが、
再提出するには半年は間を空けないと再審査してもらえない
ケースが多いので、書類については「最低限の知識」を持って
「慎重に」作っていかないといけません。



本セッションでは以下について説いていきます。

1.緊急保証制度(セーフティネット貸付のひとつ)の要件

2.今まで支援させていただいてわかってきたこの制度のカンどころ
   (平成26年11月現在)

3.無料電話相談 (このページの最下段からお問合せください)


特に
「2.今まで支援させていただいてわかってきたこの制度のカンどころ」
は読んでいただきたいところです。



■緊急保証制度の要件

(1)対象となる中小企業者


●指定業種(全82業種)に属する事業を行っており、最近3か月間の
平均売上高等が「前年同期比」あるいは「前々年同期比」で
マイナス5%以上の中小企業者。

→ 最近3カ月とは・・・平成27年1月1日時点で申し込みに
行かれるご予定であるなら、平成26年の10月から平成26年12月まで分
あるいは平成26年の9月から26年11月まで分が該当   


●製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、
上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。



(2)対象となる業種の変化

対象業種は全体で781業種となっていましたが・・・・・

平成22年2月15日から事実上、業種の指定が無くなり、どんな業種でもOKだったのですが・・・

平成23年4月1日より82業種に限定されてしまいました。



(3)申請場所

● 認定申請

本店所在地の各市町村の産業振興課

大阪は、大阪市産業創造館2階(堺筋本町駅より徒歩3分)

大阪の産業振興課は、最近では約20分待ち(平成24年2月1日現在)

■ 認定書を確認してから、信用保証協会へ申し込みを行います。



(4)制度融資のレート

各自治体によって異なります。

             金利      保証料   

大阪府信用保証協会   1.4%     0.8%

大阪市信用保証協会   1.4%     0.8% 


日本税理士会連合会から出ている「中小企業の会計に関する
指針の適用に関するチェックリスト」を顧問税理士先生に
記載してもらい「所見」欄もきっちり手書きで書き込んで
もらった上で税理士の確認印をもらえば さらに0.1%が
優遇金利として下げてもらえます。また、銀行によっては、
これ上記金利以下の自社レートを適用させるケースもあります。



(5)その他

●期間は10年まで

●据え置き期間   最長2年可能

●認定に必要な書類 市町村によって違いますが、一般には・・・



※ 法人の場合

・会社の履歴事項証明書

・直近の決算書(付属明細書含む)受付印のある表紙と貸借対照表、損益計算書

・直近3カ月の試算表と同じ月の1年前の試算表

・会社印と実印

・許認可の必要な業種は許認可書の写し(原本証明必要)

・対象条件になる根拠残出記載書類(書式は問わない)


※ 個人の場合

・確定申告書の写し(申告書の一式)

・試算表がなければ、売上元帳の写し

・会社印と実印

・許認可の必要な業種は許認可書の写し(原本証明必要)

・対象条件になる根拠残出記載書類(書式は問わない)


●注意事項

認定期間が30日間なので、実行が遅れると認定の取り直しが必要になってきます。




2.今まで支援させていただいてわかってきたこと

実際この緊急保証制度を申し込んで融資がおりている企業、そうでない企業、
様々な事例を見てきました。


まったく今までと別枠だから、まあしんどそうだったら借りれるだろうから、
2000万円~3000万円を申し込んでおこうか、なんて気軽に思われる方が
多いですが、しかし、いくら名前が「緊急保証制度」と付いていても、
簡単に借りれるわけではなく、大きなポイントがあることがわかってきました。

その一例を述べると・・・


・今を乗り切ったら半年後~1年後には良くなる、という計画書をきっちり作っている

・申込金額は月商の3カ月分を上限にする

・直近3ヵ月の中でも営業利益、経常利益は徐々に良くなっている方が有利

・前向きな理由がある方が有利

たとえば・・・

・仕入のための費用あるいは外注費が先に出ていくから、3カ月分の資金がどうしてもほしい

・販促費が何百万円かが必要。販促費で半年後にはこれだけ改善する

などの理由


等々、その他、こういった類のポイントはここには書ききれないくらいたくさんあります。

さらに・・・

取引銀行に先にいくのか、信用保証協会に先に行くのがいいのか、また、
大阪市内の企業の場合、大阪市信用保証協会と大阪府信用保証協会
どちらを先に行くのかは非常に大きなポイントになってきますが、
それもその企業の現状によってまったく違ってきます。

また・・・・・

緊急保証制度の融資で実質借り換えになる可能性もあります。

4000万円借りている、追加で1000万円ほしい、となった場合に、
今のまま5000万円の枠のままで借りて目いっぱいになると返済が増えていく 

それをするよりは、緊急保証制度の別枠8000万円を使って、
5000万円の融資を受けて5000万円で4000万円を
一旦全部返済してしまう、残りの1000万円を実際の運転資金
として使う、この1000万円は、1年間据え置きの制度が
ありますから、金利分だけで1年間すんで資金繰りがだいぶ楽になる、
ということになってきます。

これはこれが出来るか出来ないかはケースバイケースでここでは
一般論では何とも言えませんが可能性があるのは確かですね。






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最終更新日  2014年11月03日 15時55分11秒
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