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カテゴリ:診療
仕事上のケガとして眼科では角膜鉄片異物や薬品による角膜びらん、化学熱傷が多い。
こんなとき、患者の方から保険証を使って治療してくださいと頼まれることがあるが、いったいとうしたことだろうか?会社でそうするように指示されているのであろうか、かなりブラックな匂いがする。 このようなケースでは、健康保険組合や協会けんぽなどの健康保険で、仕事上のゲガの治療はできない決まりで、労災保険の適応になり、治療費は全額会社が負担してくれますとお話して、大抵の場合納得していただけるのであるが、会社にしれたくないので、労災にしないでください、とか全額自費で構わないので治療お願いします、とか対応に苦慮することがある。 開業医向けのマニュアルでは、仕事上のケガが疑われる場合でも、患者が保険診療を求めた場合には、仕事上のケガかどうか判断する権限は労働基準監督署長にあるので、仕事上のケガの疑いとカルテとレセプトには書いておいて保険の診療をして差し支えないとかいてあった。つまり、開業医としてがケガの原因について詳しく分かりかねる場合もあるので、善意の第三者の立場で治療すればよいとある。たとえ、保険で治療しても、後日、保険者(協会けんぽ)から会社に請求がいくからとのこと。 また、国民健康保険の場合、いわゆる自営で仕事をされているので、業務上であろうとなかろうと保険を使って診療は認められている。 交通事故やケンカなど第三者による加害行為の場合はまた後日。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2016.08.03 18:58:52
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