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カテゴリ:準備
網膜静脈閉塞症や、糖尿病網膜症など、レーザー治療や抗VEGF薬の硝子体注射を行う場合には、一連の治療にかかる費用の見積もりを患者さんに示す必要がある。通常の商取引なら、見積もりもきちんと出したあと契約するというのが当たり前である。ところが、医療の場合、なかなかはっきりと概算を示せない場合がある。
なぜなら、保険証により、一ヶ月の限度額が変わってくるためである。年齢により、その人の所得により、ひと月あたりの医療費の上限額が異なるのである。 面倒くさければ、限度額のことについては触れずに、1割か2割か3割かのいわゆる一部負担金についてだけお話して、患者さん自身で(勝手に)、高額療養費の請求をしてもらえばいいのだが、開業医としてはこの姿勢は不親切である。 自分のクリニックでは、一連の治療はなるべく同じ月になるようにまとめ、限度額認定証をあらかじめつくってもらうようにしたいと考えている。 それにしても、医療費の負担が細かく細分化されすぎ。私が医者になりたてのころはもっと簡単だった。年齢はともかく、所得に関しては、多い方は課税という形ですでに支払いを多くしているのだから、少なくとも医療機関の窓口では所得による差別をなくしてほしいと、切に願う。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2016.07.05 20:47:10
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