知的財産を小さな会社の経営戦略に活かそう!
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34hiroyuki
知的財産を弁理士や大企業の知財部のような専門的な角度からではなく、特に小さな会社の経営への応用問題として捉え、取り上げていきます。
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特許を受けるための条件の第3は、 第29条の第2項に次のように書かれています。
特許出願前に その発明の属する技術の分野における 通常の知識を有する者が 前項各号に掲げる発明に基いて 容易に発明をすることができたときは、 その発明については、 同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
翻訳しますと(笑) 新規性についてクリアした発明であっても、 それまでに公表されている技術を基にして、 簡単に思いつくようなものはダメ、 ということです。
これを「進歩性がない」といいます。
でも、簡単に思いつくかどうかは、 人によって違いますよね。 そこで「その発明の属する技術の分野における 通常の知識を有する者が」と規定しているのです。 天才的な技術者が思いつくかどうかではなく、 その分野の普通の技術者が考え付くかどうかが、 基準となっているのですね。 この「その発明の~有する者」という表現は長いので、 ふつう「当業者」と言われます。 専門家が「当業者」と言ったら、これだと思ってください。
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