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| 静岡市 税理士 池谷和久「徒然 税金 日誌」
赤字が見込まれ工事損失引当金を計上しても長期大規模工事以外の工事の請負に工事進行基準を用いてよいか?[230518]
法人税基本通達2-4-19 「工事の請負-損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用」によれば、 法人が、 当該事業年度終了の時において見込まれる工事損失の額 (その時の現況により見積もられる工事の原価の額が、 その請負の対価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。) のうち 当該工事に関して既に計上した損益の額を控除した残額 (以下「工事損失引当金相当額」という。) を、 当該事業年度に係る工事原価の額として計上している場合であっても、 そのことをもって、 法第64条第2項 《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》 に定める 「工事進行基準の方法により経理したとき」 に該当しないとは取り扱わない。 この場合において、 当該工事損失引当金相当額は、 同項の規定により 当該事業年度において 損金の額に算入されることとなる工事の請負に係る 費用の額には含まれないことに留意する。 (平20年課法2-5「九」により追加) 静岡市の税理士 池谷和久 http://www.money.gr.jp/ 「静岡の税理士, 税理士, 静岡市, 静岡, 会社設立, 株式会社設立, 駿河区, 葵区, 池谷和久, 法人税基本通達,法人税基本通達2-4-19,工事の請負-損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.05.18 23:58:15
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