なぜこれが、認められるのか?
借入金の利息は、利息制限法で、公布:昭和29年5月15日法律第100号施行:昭和29年6月15日改正:平成11年12月17日法律第155号施行:平成12年6月1日http://www.ron.gr.jp/law/law/risoku.htm(利息の最高限)第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。 元本が十万円未満の場合 年20% 元本が十万円以上百万円未満の場合 年18% 元本が百万円以上の場合 年15%と規定されており、出資法⇒出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律http://minami-s.jp/saisei/page025.html(昭和二十九年六月二十三日法律第百九十五号)出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年六月二十三日法律第百九十五号)最終改正:平成一五年八月一日法律第一三六号(高金利の処罰) 第五条金銭の貸付けを行う者が、年百九.五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九.八パーセントとし、一日当たりについては〇.三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十九.二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九.二八パーセントとし、一日当たりについては〇.〇八パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 簡単に書くと、平年29.2%を超えてはならない。と書いてあるのです。詳しくは、アドレス書きましたので、読んでください。どういうことかというと、利息制限法で、規定している利息を超えて貸すことは出来ないということです。もしこれを超えて貸す場合には、『借主』に越える理由等を説明しなければ、ならないのです。そして、契約書に書いてあるから、『説明した』とはならないことです。ほとんどの業者が、説明していません。テレビで、堂々と、29%だなどと書いているのは、違法行為なのです。ただし、これだけでは、罰せられません。皆さんももう一度、自分の借りている利息を考えて見ましょう。余分に払った分は、請求すれば返してもらえます。これが利息制限法です。ほとんどの銀行が、無利息に近い金額で、『預金』を集め、それを、相当高い貸付金利息で、『消費者金融』等というところに貸して、大もうけをしているのが、今の銀行です。よくみてみると、テレビなどで放映している『金融業者』は、どこかの大銀行の子会社や関係会社です。いつまでも、金のない人は、金がない。この仕組みを作ったのは、『政治家』です。だからどこかで、この方たちも利益を受けているでしょう?