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カテゴリ:法律・会計の話題
◆記事によると、「野沢太三法相は31日の閣議後会見で、不法滞在の外国人の在留を法相の裁量で特別に認める「在留特別許可」について、人道面への配慮から今後弾力的に運用する方針を明らかにした」とあります。
◆日本人と親族・血縁関係にあって、正規の在留資格を有しない人にとっては朗報といえそうです。 ◆いずれにしろこの許可を受けるためには、退去強制と背中合わせになりますので、よく行政書士と相談されると良いでしょう。 記事 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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