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3. 譲渡
第三者が本契約の諸条件について書面により同意した場合、本契約に基づくお客様の権利を当該第三者に譲渡することができます。ただし、本ソフトウェア及び関連するドキュメンテーション並びにそれらのコピーを全て当該第三者に譲渡し、譲渡しなかったコピーの全てを破棄することを条件とします。また、お客様は本ソフトウェア及び関連するドキュメンテーションを貸与、レンタル、リースすることはできません。 4. 複数環境ソフトウェア/複数言語ソフトウェア/複数媒体ソフトウェア/多重コピー 本パッケージが複数の操作環境のソフトウェア(例:Macintosh(R)およびWindows(R))、複数の言語翻訳バージョンのソフトウェア、2種以上の媒体(例:ディスクとCD- ROM)に収められた同一ソフトウェアを含む場合、またはお客様がこのパッケージの取得に関連してそうした本ソフトウェアを受け取られた場合、および/またはお客様がその他の方法で本ソフトウェアの複数のコピーを受け取られた場合には、本ソフトウェアのすべてのバージョン、媒体およびコピーが使用されることになるコンピュータの総台数は許容コンピュータ台数を上回ってはなりませ ん。お客様はご使用になる各バージョンおよび各媒体の本ソフトウェアにつきバックアップコピー1個を本契約の条件に従って作成することができます。ご使用にならない本ソフトウェアのバージョンまたはコピー、またはご使用にならない媒体に納められた本ソフトウェアのレンタル、リース、再使用許諾貸与または譲渡は、それが前述のような全本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの恒久的な譲渡の一部でないかぎり、許可されません。 5. 限定保証 アドビはお客様に、通常の方法で使用した場合には、本ソフトウェアが領収書上の納入日後90日間は実質的にドキュメンテーションどおりに機能することを保証します。保証を請求される場合 には、上述の90日間以内に領収書の写しを添えて本ソフトウェアをお買い上げの販売店にご返送下さい。本ソフトウェアが実質的にドキュメンテーションどおりに機能しない場合の唯一一切の責任および補償は、アドビの選択により、本ソフトウェアのお取り替えまたは本ソフトウェアに関する使用許諾料の払い戻しに限られます。アドビおよびそのサプライヤーは、お客様が本ソフトウェアまたはドキュメンテーションのご使用によって得られる可能性のある性能または結果については保証致しません。アドビまたはそのサプライヤーの保証違反に対する補償は上記に尽きます。上記の限定保証を除いて、アドビおよびそのサプライヤーは、第三者の権利の不侵害、商品性または特定目的への適合性に関するいかなる明示または黙示の保証も致しません。黙示の保証は、それがなされたものと見なされる場合でも、すべて90日間に限られます。お客様はこの保証の他にもその他の権利をもつ場合もありますが、それは国によって、または法域によって異なります。 6. 責任の限度 アドビまたはそのサプライヤーはいかなる場合にもお客様に、付随的、派生的または特別の損害に対する責任を、たとえ販売店がその種の損害が発生する可能性について通知を受けていたとし ても、負いません。第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。国または法域によっては付随的、派生的なまたは特別の損害の除外または限定を、もしくは保証の継続期間または黙示の保証の除外または限定を認めていませんので、上記の除外および限定はお客様には適用されない場合があります。 7. 準拠法および雑則 本契約は法の抵触に関する原則の適用を除いてアメリカ合衆国カリフォルニア州の法律を準拠法とします。本契約は「国際物品売買契約に関する国連条約」を準拠法とせず、その適用は除外されます。本契約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本契約の残りの部分の有効性はその影響を受けず、引き続き有効で、その条件に従って強制力をもち続けるものとしま す。本ソフトウェアは米国輸出管理法またはその他の輸出規制法、規制または規則で禁止されている国に出荷、譲渡または輸出されることがなく、またはそれらの法令で禁止されている形で使用されることがないものとします。本契約はお客様が契約条件に違反されるとただちに自動的に終了します。本契約はアドビの授権役員が署名した文書による場合に限って変更することができます。 8. Notice to U.S. Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意) If this product is acquired under the terms of a: GSA contract - Use, reproduction or disclosure is subject to the restrictions set forth in the applicable ADP Schedule contract; DoD contract - Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c) (1) (ii) of 252.227-7013; Civilian agency contract- Use, reproduction, or disclosure is subject to 52.227-19 (a) through (d) and restrictions set forth in the accompanying end user agreement. 9. サプライヤーの権利 アウトラインフォントおよびビットマップフォントはアドビ及びそのサプライヤーの貴重な財産で あり、サプライヤーは、アドビとのライセンス契約に加えてそれ自身のライセンス契約条項を行使する権利を保有しています。 AdobeはAdobe Systems Incorporatedの商標です。Macintoshは米国及びその他の国で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。Windowsは米国及びその他の国で登録されたMicrosoft Corporationの商標です。 51498online お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年05月27日 16時41分54秒
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