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パワーアシストロボット、医療機器のLAP 平野 淳 のブログ

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January 24, 2009
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カテゴリ:資格
こんばんは。今日は趣味のバドミントンをやってきて、体が悲鳴を上げてます。。。
今日も家電リサイクル法について紹介します。(出所:06年度1次試験 第9問)

家電リサイクル法における再商品化の定義は以下のように定められています。

「(1)対象機器の廃棄物から部品及び材料を分離し、これを製品の原材料または部品として
   利用すること
 (2)対象機器の廃棄物から部品及び材料を分離し、これを燃料として利用すること」

燃料として利用されるだけでも“リサイクル”という位置付けになるのですね。

また、製造業者の再商品化等の実施義務については、以下のように定められています。

「製造業者等は、引き取った対象機器の廃棄物について、少なくとも以下の基準以上の
 再商品化等を実施する。

  *エアコン:    60%以上
  *テレビ:     55%以上
  *冷蔵庫・冷凍庫: 50%以上
  *洗濯機:     50%以上

 また、製造業者等は、再商品化等の実施の際に、エアコンと冷蔵庫に含まれる
 冷媒用フロン・代替フロンを回収して、再利用又は破壊を行う。」

再商品化する比率まで、割と詳しく決められているのですね。

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ではでは~。

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冬はホットがおいしいので、毎日欠かせません。





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Last updated  January 24, 2009 07:05:37 PM
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