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おはようございます。今日は昼前から雨で、夜にかけてひどくなるようですね。
今日はベンチャー企業への投資について紹介します。(出所:06年度1次試験 第14問) 株式を上場していないベンチャー企業が、ベンチャーキャピタルから投資を受ける場合、 色々な制限・制約がありますが、それらのいくつかを以下で紹介します。 ・全部の種類の株式に譲渡制限が付されているベンチャー企業(株式譲渡制限会社)において、 ベンチャーキャピタルから第三者割当増資による資金調達を実施する場合は、募集株式の 内容について株主総会の特別決議が必要になります(会社法 第199条、第309条)。 この場合、募集事項の決定を取締役または取締役会に委任することが可能です。 (委任についても株主総会の特別決議が必要) ・ベンチャー企業が、第三者割当増資による株式の発行日以前6ヶ月以内に、同一種類の 株式を発行している場合で、勧誘の相手方の人数を通算して 50名以上となり、かつ、 発行価額の総額を通算して 1億円以上となるときは、有価証券届出書が必要となります。 ・ベンチャーキャピタルが運営する投資事業有限責任組合は、有価証券届出書を提出している 場合もあるため、ベンチャー企業が投資事業有限責任組合から出資を受ける際に、 その組合の内容について縦覧することもできます。ただし、投資事業有限責任組合は、 出資を公募する場合以外は有価証券届出書の提出義務を負わないため、注意が必要です。 ・株式譲渡制限会社ではないベンチャー企業がベンチャーキャピタルから第三者割当増資に より資金調達する場合、かつ株式の発行価格が有利発行(一般的な判断から有利な価格で 発行すること)にあたる場合には、株主総会の特別決議が必要となります。 ・・・ こういった話は、企業の経営者や大口の出資者でないとわかりづらいかもしれませんね。 わからなくても日々、一歩一歩勉強すれば大丈夫です。お互い頑張りましょう! 応援クリックは励みになります! ではでは~。 --- ベンチャー企業は疎かになりがちですが、エコを考える余裕があると良いですね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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