カテゴリ:資格
おはようございます。ようやく体調も回復し、ブログ再開です。
今日から中小企業診断士の勉強も「経営法務」科目に入ります。 今日は株式会社の機関について紹介します。(出所:08年度1次試験 第1問) 株式会社の機関である、会計参与、監査の範囲を会計に限定した監査役、およびその限定が ない監査役について、以下のような特長があります。 (個々の役職の説明は割愛) (1)会計参与 ・会社法で定められる「役員」に該当します。 ・株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合は、当該事項に ついて説明をしなければならないため、株主総会への出席義務があります。 ・取締役会設置会社の場合には、取締役会への出席・意見陳述の義務があります。 ・監査役ではないため、監査役会の構成員となることはできません。 (2)監査の範囲を会計に限定した監査役 ・会社法で定められる「役員」に該当します。 ・株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合は、当該事項に ついて説明をしなければならないため、株主総会への出席義務があります。 ・取締役会への出席義務はありません。 ・監査役会設置会社では、監査の範囲を会計に限定することが認められていないため、 監査役会の構成員となることはできません。 (3)監査の範囲を会計に限定していない監査役 ・会社法で定められる「役員」に該当します。 ・株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合は、当該事項に ついて説明をしなければならないため、株主総会への出席義務があります。 ・取締役会への出席義務があります。 ・感謝や句会への出席義務があります。 ・・・ 会社法では、会社を大会社(資本金5億円以上か負債総額200億円以上)と中小会社に分けて います。それによって会社の機関設計の義務も変わるため、注意が必要です。 中小企業で会社の機関設計に悩まれている場合はご相談ください。 ![]() ・QRコード作成の【Q's make】 ・短縮転送URL作成の【S&F URL】 ・アラームメール管理の【Plago.net】 ・ランダムパスワード生成の【ぱすぱすっと】 ではでは~。 --- 病気の後は体力回復のために、甘いものを食べねば!(^^) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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