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パワーアシストロボット、医療機器のLAP 平野 淳 のブログ

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October 3, 2009
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カテゴリ:資格
おはようございます。ようやく体調も回復し、ブログ再開です。
今日から中小企業診断士の勉強も「経営法務」科目に入ります。
今日は株式会社の機関について紹介します。(出所:08年度1次試験 第1問)

株式会社の機関である、会計参与監査の範囲を会計に限定した監査役、およびその限定が
ない監査役
について、以下のような特長があります。
(個々の役職の説明は割愛)

(1)会計参与
 ・会社法で定められる「役員」に該当します。
 ・株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合は、当該事項に
  ついて説明をしなければならないため、株主総会への出席義務があります。
 ・取締役会設置会社の場合には、取締役会への出席・意見陳述の義務があります。
 ・監査役ではないため、監査役会の構成員となることはできません。

(2)監査の範囲を会計に限定した監査役
 ・会社法で定められる「役員」に該当します。
 ・株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合は、当該事項に
  ついて説明をしなければならないため、株主総会への出席義務があります。
 ・取締役会への出席義務はありません。
 ・監査役会設置会社では、監査の範囲を会計に限定することが認められていないため、
  監査役会の構成員となることはできません。

(3)監査の範囲を会計に限定していない監査役
 ・会社法で定められる「役員」に該当します。
 ・株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合は、当該事項に
  ついて説明をしなければならないため、株主総会への出席義務があります。
 ・取締役会への出席義務があります。
 ・感謝や句会への出席義務があります。

・・・

会社法では、会社を大会社(資本金5億円以上か負債総額200億円以上)と中小会社に分けて
います。それによって会社の機関設計の義務も変わるため、注意が必要です。
中小企業で会社の機関設計に悩まれている場合はご相談ください。

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ではでは~。

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病気の後は体力回復のために、甘いものを食べねば!(^^)





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Last updated  October 3, 2009 08:56:51 AM
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