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2011.04.10
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 仕事中の事故、あるいは通勤途上の事故は労災ですべて賄うことができますが、それ以外の事故は、健康保険を使用することがポイントです。

 自賠責の支払限度額が120万円ということから、できるだけ治療費にかける負担を軽くしなければなりません。過失割合で相手がほとんど悪く、こちらの過失が小さい場合は自由診療でも、すべて相手が払ってくれるのですから問題はありません。


 でも、こちらの過失が大きく自賠責のみが頼りとなれば、治療費だけで120万円をすぐ使い切ってしまうことになりかねません。

 事故の場合に、健康保険が使えないと思い込んでいる人もいますが、健康保険指定病院でさえあれば、交通事故で治療する場合は必ず健康保険が使えます。病院の治療費の請求は1点単価というので行なわれます。

 その単価が、健康保険で10円、労災で12円、自由診療は病院ごとに自由に決められるのですが平均で約20円と健康保険の倍も高いのです。何もいわなければ、病院は自由診療で治療しようとします。請求の手間がかからず、さらに儲かるからです。

 人と人がぶつかり合ってケガをしたら、健康保険は使えますよね。それと同じです。交通事故では、健康保険が使えないと思い込んでいる人がいますがまったくの誤解です。勿論、健康保険法で認められていない治療まで認められる、というのではありません。

 もし、どうしても事故でかかった病院が、健康保険は使えないと言い張るのでしたら、厚生労働省に確認してください。過去に誤解のないように、と通達まで出ていることなのです。

 それから、自由診療で治療していて、もうすぐ治癒するような場合でも、申し出れば健康保険に切り替えることができます。病院はいやな顔をするでしょうが、最初からそうしなかった病院が悪いのです。遠慮することはありません。遠慮して泣きを見るのはケガした本人だけです。
 
 傷害の場合は、120万円が限度ですが、治療費をはじめ、休業損害から傷害慰謝料までいろいろな項目があります。健康保険の倍もかかる自由診療を受けてしまうと、ケガの程度にもよりますが治療費だけでいっぱいになり、まったく他の費用をもらえなくなってしまうのです。


 例えば、自由診療で治療費が150万円とします。すると、限度の120万円を超えてしまうので、差額の30万円は自腹ということになってしまいます。過失割合が5分5分の事故の場合は、相手方は150万円の半分の75万円を負担しなければいけないことになりますが、すでに自賠責から120万円の支払を受けていることになり、相手の分は賄われていることになりますから、30万円はすべて自腹ということになってしまいます。

 120万円の限度は厳然と存在します。しかし、言葉は悪いけれど早い者勝ちなのです。例をあげます。健康保険で治療していて、3割は自己負担しています。月単位で診断書とレセプト(診療報酬明細書)をとり、休業損害などとともに請求します。保険会社では、請求が来た順に処理します。その請求がトータル120万円になれば、それ以降の請求はアウトになります。同時にくれば限度まで残っている金額を按分されます。


 要するに被害者からの請求も社会保険からの請求も優劣はないのです。だから早い請求にいってしまうのです。健保や国保はだいたい3ヶ月に一度の請求となっています。全体で120万円を超えてしまうような場合は、うかうかしていると健保や国保などに持っていかれてしまうことになります。

 過失割合から見て、ほとんど相手が悪いという場合でも、相手に資力がなく任意保険にも入っていないで自賠責のみしかないという場合でも同じことですね。治療費をできるだけ抑えるほうがよい、ということがお分かりいただけたでしょうか。

自分は悪くないのに、何で自分の健康保険を使わなきゃいけないんだ、と怒るまえに、冷静に考えて行動することが、賠償額をアップさせることにつながります。






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最終更新日  2011.04.10 17:19:25
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