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カテゴリ:社会保険労務士の事
労働基準法18条に、下記のような条文があります。
「1.使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 2.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。」 これは、強制貯金の禁止を定め、また任意貯金の規定を定めた条文です。 強制貯金が禁止されているのは、使用者が労働者の貯蓄金を管理する事によって、労働者の足止め策として貯金が利用され、労働者の自由を不当に拘束したり、労働者に生じる不利益を防止する為の定めです。 …はい。これは素直に分かりますね。会社が強制的に賃金の一部を預かって、返してくれなかったり、預けたくないのに取られたら労働者としたらその場所から去るに去れないですよね。お金が人質状態になっているんですから。 さて。問題は次です。これは任意貯金の規定なのですが、そもそも何故、任意貯金の定めがあるんでしょうか。会社が労働者のお金を預かる事のメリットって何なんでしょうか?会社側のメリットは?労働者側のメリットは…?これが、今日とっても気になっている事です。 任意貯金には、社内預金(労働者の預金の受入)と、通帳保管(労働者自らが金融機関に預け入れた預金について、その預金通帳を事業主が保管すること)の2種類があります。これらを行うためには色々な定めがある訳です。今の時代、色々な銀行があります。そんな中で、会社において任意貯金をする意味って何なのでしょうか? …ご存知の方、ご教授をお願い致します。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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