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統一協会が某ルポライターを利用して、続けているのが「拉致監禁キャンペーン」です。
外部に対しては、弱者であることをアピールし、霊感商法の摘発から世間の目や追及を逸らす為。 内部に対しては、高額献金などからの食口の不満の矛先を「外敵(サタン)」に向け、離教を食い止めて結束を図る為です。 その中でも後藤徹氏は「拉致監禁キャンペーン」の象徴でした。 警視庁、東京地検が1年以上かけて捜査を行いましたが、2009年12月9日に不起訴。 後藤氏はその後、福本修也弁護士(食口)を代理人に検察審査会に申し立てをし、2010年10月6日、東京第4検察審査会は「本件各不起訴処分はいずれも相当である」と議決しました。 「やや日刊カルト新聞」や「有田芳生の『酔醒漫録』」には、議決文書の全容が写真で公開されています。 それを見れば、後藤氏を利用した、統一協会のでっちあげの様子が見て取れ、今まで知ることができなかった、後藤家の人々の様子も伺い知れます。 3、検討結果 (1) ア、後藤宅からパレスマンション多門607号室までについて 申立人は被疑事実記載の日に○○宅で、○○と被疑者後藤○(以下「○」という。)に両脇を抱えられ、引きずるようにして家を出され、ワゴン車に乗せられた。 車内では両脇を挟まれて座らされた。 トイレに行きたいと言っても拒否され、車内で簡易トイレで用を足さざるを得なかった。 パレスマンション多門前に着いて607号室に入るまで両脇を抱えられ、引きずられるようにして連れて行かれたと述べている。 これに対し被疑者らは、申立人を無理矢理連れて行っても話にならないので、1時間半から2時間くらい家族で話し合い、しぶしぶであったが申立人が行くことを承諾してパレスマンション多門に行ったものであり、逮捕も監禁もしていないと述べている。 検討した結果は次のとおりである。 申立人は、家から引きずられて家を出る際、靴を履いたか否か記憶がないと述べている。 ○○宅からワゴン車までの距離は10メートル弱で、この間を引きずられるようにして裸足同然の状態で歩いたとなれば、当然記憶として残るものと考えるが、記憶がないということは靴を履いたものと考えられる。 そうであれば同行を拒否し、引きずられてという主張には疑問がある。 ○○宅は、閑静な住宅街にあり、公道から10メートル弱の私道を奥に入った袋小路の突き当たりにあり、私道の両脇には、後藤宅の他に3軒の住宅がある。 公道に出ると公道に面した家々が建ち並んでいる。 ○○宅を出た時間は午後9時前後ごろであるから、申立人が大声を出して救助を求めることは容易にできたのに、行っていない。 ワゴン車で待機していたA及び、○○宅にいたBも申立人は普通に一人で歩いて来て車に乗り、降車してからも同様だったと述べている。 ・・・ワゴン車がパレスマンション多門に着いたのは午前2時半前後と、静寂な時間帯であり、申立人が大声を出して助けを求めれば、多くの人達が異変に気付くことができたと思われるが、申立人は助けを求める行動を取っていない。 何故、移動の際に助けを求めなかったのかは、素朴で本質的な疑問です。 イ、パレスマンション多門607号室について ・・・検討した結果は、次のとおりである。 このマンションには、平成7年9月12日から○○が亡くなる平成9年6月22日まで住んでいた。 申立人の供述調書には「窓が内側から開けられない状態であったので、玄関も内側から開けられないような鍵が付いているのかと思った。」と述べており、玄関の鍵の状態がどのようになっているのか見ていない。 単なる推測による主張に過ぎない。 このマンションで申立人と一緒に生活していたのは、○、被疑者後藤○子(以下「○子という。)、被疑者後藤○子(以下「○子という。)、被疑者○○子(以下「○子」という。)であり、○子は月に数回来ていた程度である。 ○○は、平成8年1月に体調を崩し、マンション近くの実家で生活をし、アルバイトの仕事に就いていた。 ○○は、平成8年3月に心臓病で倒れて入院し、以後、退院後はこのマンションに戻らず、東京の実家に戻っている。 ○子は平成9年3月、○○の入院に伴い、看病のため帰郷した(それ以前の平成8年3月以降、○○の看病等のために不在にすることが多かった)。 ○子はときどき来ていたが、平成8年3月以降は申立人と○子だけという状態が多かった。 このことは申立人自身も認めている。 申立人は手足を縛られていたわけではなく、行動は自由であったこと、 申立人の身長は182cm、体重約65から70kg前後であり、 それに対して○子は身長148cm、体重36kg、 ○は身長173cm、体重63kg、 ○子は身長158cm、体重50kg、 ○子は身長153cm、体重39kgである。 3人の女性と比較して申立人が体力的に圧倒的に勝っており、真実、脱出する意思があれば困難なことではない。 女性らは食料品等の買い物等もあり、常時、部屋にいるわけではないし、部屋にいても掃除、洗濯等もしなければならないことから、その隙をみて脱出することも困難とは思えない。 ここまで圧倒的な体格差があるとは知りませんでした。 ウ、パレスマンション多門から荻窪プレイスマンションへの移動について 申立人は、パレスマンション多門から荻窪プレイスマンションへの移動時に、被疑者から有形力の行使はなかったが、周りを取り囲まれて逃げることができなかったと述べており、被疑者らはこれを否定している。 検討した結果は、次のとおりである。 ○○と最後の対面をするためにパレスマンション多門を出る際、申立人は自分で身支度をし、自分で車に乗っていること、パレスマンション多門に戻るつもりだったので財布、自動車運転免許証を置いてきたと述べていること。 これらの事実を考慮すると、父との最後の別れの日に逃げるという考えを持っていたということには疑問がある。 オ、荻窪プレイスマンションから荻窪フラワーホーム804号室への移動について ・・・検討した結果は、次のとおりである。 引越しは○子、○、○子、○子の他に男性3人がいたが、申立人を縛る等して身体を拘束しない限り、たとえ家族4人が取り囲んだとしても、街中での逃走を防止することは困難である。 男性はマンションの前におり、申立人に付き添ってはいない。 引越しの時こそ、逃走するには最大のチャンスですが、後藤氏はまったく逃げようとしなかったそうです。 カ、荻窪フラワーホーム804号室について ・・・このマンションに平成9年12月末から申立人が追い出された平成20年2月10日までに一緒に住んでいたものは、○子、○、○子、○子の4人であるが、○子は、平成10年の春頃から平成11年年末まで体調を崩して自宅に戻っており、マンションには週に2、3日の頻度で通っていた。 平成12年3月には病気で3週間入院し、同年5月からはアルバイトを始めたので、平成15年末まではマンションには偶に行く程度で、平成16年2月ごろからはずっと同居していた。 ○は、仕事を平成13年1月で辞め、平成16年3月に就職するまでは一緒に生活していた。 しかし1週間に1回以上は自宅に帰っていたし、マンションにいた日であっても、図書館等に出かけて不在のときもある。 平成16年3月に仕事に就いてからは1、2年の間はマンションに全く行っておらず、その間、申立人とは一切会っていない。 したがって、○子と○子の三人だけの生活がほとんどであり、一人が買い物等で外出すると部屋には申立人と二人だけになる。 ○子は内科、整形外科、眼科等の病院に通い、○子も通院やスポーツクラブに通っていたことから、二人だけという機会は少なくない。 マンションの点検等で修理業者等が部屋に入ったこともある。 エアコンの取り付け業者、給湯管交換業者、配水管清掃業者、外壁工事等の多数の業者が出入り等をしていたが、申立人はこれらの人達に助けを求めたり、その際に脱出をしようとしたこともない。 申立人は、業者が被疑者と内通している可能性があると考えたので、助けを求めなかったというが、それは自分の思い込みだけであり、一度も行動していないことを考えると、真実そのように考えていたのか疑問である。 平成13年2月の行動を抗議行動というのであれば、何故この1か月間だけ行ったのか、どうして、○がいるときだけに行ったのか、より効果的な女性だけのときに行わなかったのか、みんなが寝静まってから行わなかったのは何故か、また脱出する意思があるなら、自分が今いる場所はどこであるのかを知ることは重要なことであるが、申立人はマンションを追い出されて初めて知ったと述べている。 調べる気持ちがあるなら、配達された郵便物や新聞の領収書、電気の使用量の通知書等で容易に分かることであり、調べようとした形跡は、記録上認められない。 平成16年、17年、18年の4月に断食を行ったことは事実であるが、被疑者は、断食は統一教会の行いの一つであり、一般的な言葉で言い換えると願掛けのようなものであると述べ、1回目の断食を行うに至った理由ははっきりしないが、申立人のトレーニングをしているかけ声がうるさいと○子が注意したことから口論になり、それから断食を始めた。 2回目はハングル語の教材の要求を拒否されたことから、3回目はノートを要求して拒否されて、それぞれ始めており、監禁に抗議してというものではなかったという被疑者の主張は理解できる。 申立人は、統一教会の教えとして、家族に教え広めて手を差し伸べる対象であることや、○、○子、○子が教祖を裏切っており、当然天罰を受けることになるとの思いから、家族に誤解を解いて救いたいという気持ちがあったと述べており、そのために留まっていたものと考えられる。 監禁されたのではなく、引きこもりのニート同然だった後藤氏。 マンションの点検等で部屋に業者の出入りがあっても、決して逃げようとしませんでした。 (3)逮捕監禁致傷罪 ・・・入院した一心病院の内科病歴要約には、申立人の体重は39.2kgとあるが、同病院の医師作成の診断書には「脱水が改善したと思われる入院後5日目でも体重は52.1kg」とある。 栄養管理計画書の入院時栄養状態関するリスク欄には、体重38kgとの記載が53kgと訂正されている。 一心病院が作成した診療録等を検査した大学病院の医師の報告によれば、2月11日に体重が39.2kg、2月17日が52.1kg、2月24日が51.1kg、2月27日が53kgとなっているが、2月11日から6日後に12.9kgも増加するということは考えられず、体重値が誤っていると判断している。 また一心病院で体重測定に立ち会った看護師は、体重を量る際、体重計に乗った後、倒れないよう手を貸したまま測定したと述べていることなどから、39.2kgとした測定結果には疑問がある。 看護基礎情報では、入院診断時が「栄養失調」と記載され、身長の記録があるのに、栄養失調に重要な情報である体重欄の記載は空欄となっているのも不可解である。 一心病院までが協力し、体重を捏造したのは驚きです。 まさに統一協会ぐるみで「拉致監禁」をでっちあげたのです。 今後は、後藤氏の無責任な言い分を信用するメディアはなくなるでしょう。 しかし、統一協会は第2第3の後藤氏を準備し、今後も嘘とでっちあげを繰り返すことでしょう。 統一協会の主張を垂れ流す人物、メディアには注意が必要です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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