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日本聖公会性的虐待事件顛末記

日本聖公会性的虐待事件顛末記

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トマス@ Re:日本聖公会はこの問題をどうするつもりなのだ(02/26) このたびの事件につきましては、被害者の…
パウロ桂小五郎@ Re[1]:理解不能(03/10) 。。さん >従軍牧師は軍隊や戦争に賛成…
。。@ Re:理解不能(03/10) 従軍牧師は軍隊や戦争に賛成しているので…
パウロ桂小五郎@ 理解不能  日本聖公会の正義と平和委員会などは、…
__@ 。。 米軍の中にアングリカンな教会があるから…

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2008.02.26
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カテゴリ:カテゴリ未分類
日本聖公会はこの問題をどうするつもりなのだ


 原田が犯した罪がどれほど重大な犯罪であるかということを

日本聖公会は認識していないようだな。女性に対する人権侵害

などというレベルのものではない。被害者の記憶からは一生消

えないかもしれないことなのだ。日本聖公会の管区や主教達は

それを本当に知らないままでいるのか。


 知っていて、今の状態を続けているのであれば、日本聖公会

は日本の法体系を無視した、正にカルト教団であると言わざる

を得なくなる。同じような事件が起こっても、同じようにしか

対応しないだろう。特に、被害者の父親が了解していない文書

に「この文書は被害者の関係者の方の了解のもとに出しており

ますことを申し添えます」と最後に書いて、日本中の聖公会の

教会に送付した高地主教の行為を日本聖公会は何故問題にしな

いのか。高地主教は「糾す会」の代表者である堀江氏に対して

父親にファックスで最後に送った文書を書き換えたと証言して

いるという。


 こうした行為は刑事事件として告発することは出来ないのか。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
 虚偽の風説を流布し、又は偽計(ぎけい)を用いて、人の信
用を段損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又
は50万円以下の罰金に処する。

 高地主教は、あの文書はこれに当たらないのか?「虚偽の風

説を流布」することによって、自分たちの立場を正当化してい

ないか。「業務を妨害する」ということにはならないのか?

わしらはまったくの第三者だから、直接は何も言えない。しか

し、この233条の罪は親告罪ではない。警察に情報を提供す

ることが出来るのではないのか。


 女児に対する性的虐待を行った司祭である加害者を擁護し、

虚偽の内容を記した文書を日本中の関係団体に送付するという

重大な過ちを犯している。しかも、「謝罪の記者会見」を行っ

てから1年以上もしてからのことだ。京都教区と常置委員会の

「謝罪の記者会見」は一体何だったのか。誰にでも裏が見えて

くるだろう。

2005年3月30日 高等裁判所の判決 原告の全面勝訴
     4月15日 被告(加害者)、最高裁へ上告
     7月19日 最高裁判所の上告棄却
     8月27日 新聞各紙で報道
           三浦教区総務局長名で「大阪高裁と
          最高裁に強く抗議する」旨のコメント
          が各紙に掲載さる、原田司祭も事実無
          根を強調
     9月 3日 新聞報道をみて別の女性が性的虐待
          受けたと教区に訴え
     9月 5日 原田司祭、金沢聖ヨハネ教会を自主
          退職、だが事実無根を主張
    12月 9日 教区が謝罪記者会見(さらに4人の
          女性の被害者があったことから)
           京都教区は原田文雄司祭を陪餐停止
2007年1月29日 主教文書を全国の聖公会の教会と関
          係団体に送付






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Last updated  2008.02.26 15:48:54



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