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日本聖公会性的虐待事件顛末記

日本聖公会性的虐待事件顛末記

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パウロ桂小五郎

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トマス@ Re:日本聖公会はこの問題をどうするつもりなのだ(02/26) このたびの事件につきましては、被害者の…
パウロ桂小五郎@ Re[1]:理解不能(03/10) 。。さん >従軍牧師は軍隊や戦争に賛成…
。。@ Re:理解不能(03/10) 従軍牧師は軍隊や戦争に賛成しているので…
パウロ桂小五郎@ 理解不能  日本聖公会の正義と平和委員会などは、…
__@ 。。 米軍の中にアングリカンな教会があるから…

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2008.04.11
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カテゴリ:カテゴリ未分類


 これで多くの方々は気が付いただろう。日本聖公会京都

教区は間違いなく事実を隠蔽しようとしていた。S幼稚園

在職中は問題なかったのだから退職金の支払いは法的には

問題がない、という見解は、言い換えればS幼稚園に在職

中に問題があれば退職金返還を要求するということになる

のだから、被害者の訴状と高等裁判所の判決を検証すれば、

H司祭はS教会の牧師館で明らかに性的虐待行為をしてい

ることにななり、S幼稚園の理事会は退職金の返還を要求

しなければならない。


 これをどうしたら回避できるかを、いま彼らは一生懸命

考えているのだろうか。それとも、裁判記録のあの個所を

覆すだけのものを見つけようとしているのだろうか。それ

とも、知らぬ存ぜぬで急行突破を図ってくるのだろうか。

彼らには、まだ伝家の宝刀が残っている。例の「主教の裁

定」というよく意味が判らない強権だ。彼らにはこれしか

残っていない。これを根拠に、日本聖公会京都教区主教が

退職金の返還要求はしないと言ってくるだろうか。


 心配しなくていい。こうした事態に対する主教の裁定は

日本聖公会法憲法規では認められていない。逆に、法規の

第196条に「教区主教は、本章に定めのない結婚に関す

る事項について、必要な裁定をすることができる。」とあ

るから、「主教の裁定」があらゆる場面で、無制限に行え

るわけではないことは明らかである。もし「主教の裁定」

があらゆる場面で無制限に行えるのであれば、この196

条の規定は必要なくなるし、ここにこうした規定がある以

上、「主教の裁定」は法規の規制を受けていることになる。


 それだけではない。刑事事件としては消滅時効が完成し

ていることではあるが、民事裁判において高等裁判所がこ

の性的虐待行為があったと認定しているのであれば、幼稚

園の在任期間に関係なく、本来であれば懲戒解雇にすべき

ものである。そして、退職金の支払い決定をした理事会時

の理事長が、性的虐待行為をしていたH司祭自身であるの

であるから、現在の理事会はこの決定を無効として、退職

金の返還を要求すべきであろうと思われる。つまり、どう

足掻いても、S幼稚園の理事会は退職金返還要求をしなけ

ればならないということだ。





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Last updated  2008.04.11 15:21:44



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