|
カテゴリ:カテゴリ未分類
だが、自分たちの内輪の問題だと思っているのだろうか。 そして、他教区の主教達は、自分には関係のないことだと 考えているのだろうか。実に奇妙なことだ。日本聖公会は 「宗教法人日本聖公会」として登記されているのではない のか。あるいは、「日本聖公会法憲法規」では、教区が管 区に優先するという表現は一個所もない。
なく5年で復帰可能なのです。だから高地主教は祈祷書に よって倍餐停止にされたのです。法憲法規は最近整備され たもので、それ以外に聖公会は昔から主教さまがこのよう な対応をしてきているのです」と発言している司祭がいる が、この規定など、法憲法規にはまったく記されていない。 つまり、法憲法規が保っている法憲法規自身の権威を、主 教が超えることが出来るとは、日本聖公会の最高法規であ る法憲にも記されていない。そして、世界の聖公会の「綱 憲」にもそれは記されていない。
教は法憲法規を超えた権威を有するということがあるとし か思えない。しかしこの考え方は、中世のアンシャン・レ ジーム下の教会であればいざ知らず、現代の法秩序に関す る近代的社会倫理からはまったくかけ離れたものであると しか言い様がな。もしこうした法憲法規と主教の関係につ いての理解が間違っているのであるとしたら、あの発言を した司祭は、日本聖公会の管区から査問を受けてしかるべ きであろう。しかし、管区にそうした動きがあるというこ とはまったく聞こえてこない。そして、それとは逆のこと が東京教区で起こっている。これはあくまでも、こちらで 収集した情報による者でしかないが、京都教区における性 的虐待事件に関して、ある月刊誌に書いた司祭が、何故か 自主退職を迫られているという。一番の理由は、性同一性 傷害と「ゲイ」を混同して表現したことによるものだそう だが、この一点だけで自主退職を迫るのであれば、京都教 区の聖職者達は何故、懲戒されないのか。京都教区で起こっ た性的虐待事件は、まさに刑法に抵触する性的虐待事件で ある。だから、高等裁判所は請求額の全額をもって相当と するという異例の判決を出しているのではないのか。
刑事告発することが出来なかった。こうした事例は他にも 数多くあるという。だから、PTSDが発症した時から時 効が開始するように法改正をすべきだという意見が出てき ていて、性的虐待に関する法整備が進められているという。 このPTSD(Post-traumatic stress disorder、心的外 傷後ストレス障害)に関して、日本聖公会京都教区はどの ように認識しているのだろうか。しかも、日本聖公会京都 教区の信徒が、一人の司祭による性的虐待でPTSDを発 症している。これには専門医の診断書があるだけではなく、 最高裁判所の上告却下によって確定した高等裁判所の判決 ではっきりと認められているのである。そのことに関して、 日本聖公会京都教区は、被害者とその家族に対して誠実な 対応をしていない。むしろ、事件そのものを隠蔽し、被害 者とその家族の思いを、今でも足蹴にしてるとしか言いよ うがない。日本聖公会京都教区の主教や聖職常置委員は、 「羊を見捨てた羊飼い」であるとしか言いようがない。羊 を見捨てる羊飼いは、本当に羊飼いだろうか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.04.16 15:56:22
|