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少し時間が経過した。いままでの経過からすると、管区 の小審判廷に控訴されることになるのだろうが、管区は 間違いなく法憲法規とこれまで日本聖公会の中で暗黙の 了解とされてきたことの板挟みにあうだろう。法規では 第210条で「懲戒を求める申立は、第198条から第 200条までに規定する行為または一定の行為をしない ことが終わった時から3年を経過した後は、することが できない」と規定されているが、一般的に、自動に対す る性的虐待行為は時効の起算日を、PTSDが発症した 時点にすべきであるという意見が多数を占めていると聞 いている。
に対する性的虐待行為が行われていたことを認識したの は、2001年4月のことである。この時には、明らか に当時の京都教区主教であったM主教は、被害者の関係 者から「被害手記」を手渡されている。そして、H司祭 を終身停職にすることを要求されている。(「牧師を辞 めさせる」という表現はこれを意味しているのであろう) この時点で既に、この事件は提訴されていると考えられ るから、時効は停止していると考えられる。つまり、性 的虐待によるPTSDの発症を時効の開始とすれば、こ の事件に関しては、時効を主張することは出来ない。
国家の法体系の中では議論が為されている最中なのだが、 日本聖公会がこれを先取りしたところで、国家の法体系 とは何ら矛盾を起こさない。法憲法規はあくまでも宗教 団体の中におけるものでしかないからであるのと、教会 法はいかなる国家権力からも介入されないからである。 女性の人権、あるいは子供の人権ということを考えれば、 児童に対する性的虐待に関しては、時効そのものを認め るなという意見もある時代の流れの中で、日本聖公会だ けが、あの性的虐待事案での時効を主張したら、女性の 人権ということを真剣に考えてきた日本聖公会の活動と 明らかに矛盾するのではないだろうか。
はこうしたことを問われるだろう。同時に、事件が事件 であるだけに被害者を特定することは非常に難しいと思 えるが、日本聖公会京都教区の現主教と常置委員会が、 この事件の被害者6人をすべて知っていることは、昨年 の教区会の時に配布された文書から明らかなことなのだ から、性的虐待行為の事実認定はまったく難しくないだ ろう。あの文書には、被害者の氏名は書かれていなかっ たが、H司祭による性的虐待行為を受けていた女性が、 少なくとも6人は存在することは明確になっている。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.10.03 17:30:11
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