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ヘイフリックの限界part2

ヘイフリックの限界part2

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2018.06.01
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憲法によれば、憲法第15条2項で、すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。とあり、誰かさんもそれくらいは知っているだろう。公務員の資格がないというより、憲法違反だ。どうも、憲法の第三章 国民の権利及び義務がある。が、納税と教育は理解しているが、そして憲法第27条の「勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止」そしてがある。


 ・国民の義務といわれるが、いやでも毎日、納税と教育は、頭の中から離れなかったが、勤労となるとそれこそ勤労奉仕なるものをした記憶がない。労働時間を売って給料をもらっていた、それが勤労であることは間違いないが、時間の拘束でしかなかった気がする。喜んで勤労していただろうか。そこに感動があっただろうか。医者は、患者たちの命を救うという使命があるが、サラリーマンはまた違う。


 ・へ2・・・広辞苑では「勤労 心身を労して勤めはげむこと。一定の時間内に一定の労務に服すること。とあるから、私が後者のほうだったのだろう。そして、リタイアして、少しは前者の一部を励んでいることになる。金にはならないが。





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最終更新日  2018.06.01 15:36:22
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