カテゴリ:法律・判例・勉強
ふと疑問に思ったこと
税理士会政治献金事件において判例は、 憲法の私人間効力に関して間接適用して、 民法43条の「目的の範囲内」かどうかで判断したわけです。 でも、この条文は08年改正に伴い削除されてしまいましたよね? そうなると、どうやって解くのが妥当なんでしょう? 税理士会法に規定があるらしいから実務的には問題ないけれど、 憲法問題として捉える限り、学術的には構成が… あまり細かく考えず、 サラッと論じる程度で大丈夫なのかなぁ?(゜w゜) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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