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本場奄美大島紬 新たなる伝統への挑戦

本場奄美大島紬 新たなる伝統への挑戦

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Oct 27, 2010
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商標法とは、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護する目的の法律である。

一方、経済産業大臣指定伝統的工芸品とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律昭和49年5月25日、法律第57号)に基づいて経済産業大臣により指定された日本の伝統工芸を指す。

一定の地域で主として伝統的な技術又は技法等を用いて製造される伝統的工芸品が、民衆の生活の中ではぐくまれ受け継がれてきたこと及び将来もそれが存在し続ける基盤があることにかんがみ、このような伝統的工芸品の産業の振興を図り、もつて国民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的とする日本法律である。 
とされている。
産地組合が持つ商標の本場大島紬、本場奄美大島紬 以外の○○大島紬というものが商標登録されているようだ。

上記の伝統工芸品定義を持って各産地の基盤である組合組織などが
商標として登録してあるが、長年継承されてきた伝統技法に基づいた地場産業ともいえる
品がそれであろうが、一般企業が持つとなると消費者にはややこしいし、その企業が
地場で数百年間も続けてきたのか?というとそうではないだろう。

特許なるものもそうで、伝統工芸品である中での一企業が
その製造において特許を取得するのは(中にはあるが)ほとんどない。
それはその土地土地で発展してきた地場産業であり、その土地の技術だと
産地が認識しているからであり、それにより技術が外に出ずにその土地で作り、
雇用が生まれ、継承されてきた。
もし商標・特許取得をするならば、その技術は各産地組合が取得して共有するというのが
理想的。一般のメーカーという概念とは別ける必要があると思う。

想定される商標をとりあえず取得しておく。
それもその市場でビジネス展開していくにおいては有りだろうが、
認定の方法や既にある他の商標、製造背景など特に
経済産業大臣指定伝統的工芸品というくくりがあるのであれば
充分照らし合わせる必要があるのではないか?

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本場奄美大島紬専門店 奄伽樂(あまから)
 http://www.amakara.jp/
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Last updated  Oct 28, 2010 01:45:16 AM
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