カテゴリ:奄伽樂(あまから)のつぶやき
商標法とは、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護する目的の法律である。 一方、経済産業大臣指定伝統的工芸品とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年5月25日、法律第57号)に基づいて経済産業大臣により指定された日本の伝統工芸を指す。 一定の地域で主として伝統的な技術又は技法等を用いて製造される伝統的工芸品が、民衆の生活の中ではぐくまれ受け継がれてきたこと及び将来もそれが存在し続ける基盤があることにかんがみ、このような伝統的工芸品の産業の振興を図り、もつて国民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的とする日本の法律である。 □□□■■■------------------------------- お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Oct 28, 2010 01:45:16 AM
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