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カテゴリ:弁理士受験
工程表を作ると決まってうまくいかないものです.何も勉強に限ったことではありません.実際の工事現場でも想定外のことが起きてよく早出・残業でカバーしたものです.それでも最後はマスター工程に乗せるというのが現場マンの醍醐味でもありました.(カッコ良いことを言いましたが,現在は研究開発業務ですので,厳しい工程と戦っているわけではありません・・・)話が逸れましたが,今週は本社から上司が来るなどの理由でやたらと飲み会があり,あまり勉強時間をとることができませんでした.とはいえ,不正競争の演習や特許法の2周目ビデオ学習などなんとか進めております.

2周目のビデオ学習ですが,初めて聴いた時に比べ断然頭に入りやすいため,また面白くなってきました.不競法,著作権,条約などはペースが速いと感じられ,吸収力も落ちていたのですが,ここに来てまた盛り返した感があります.初回の時はマラソンで言えば5キロ走ったくらいでしょうか(まだスタート前だという意見もありそうですが・・・^^;).

さて,初回の時は条文の構成がよく分からず?マークで通り過ぎた29条柱書きについてですが,テキストをみると”産業上の利用性があること”と書かれております.しかし,その要件については,条文に,列挙されたような記載がないため,ん?ということになっていました.29条1項各号の3要件(新規性の要件ですが)のこと??どうも分かりにくいな・・・と.それから,”発明”は特許を受けられるとの明記がありますが,発明でないとしたらここで拒絶になるという理屈などまったく理解せずに進んでおりました.49条がその根拠条文なのですね.2回聴くと4倍分かるといった感じがします.

ここに来て,やっと条文がリンクしてきました.やはり,日々の積み重ねにより「当たり前にする」ことがどんな世界でも王道なのでしょう.






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Last updated  2005.07.08 21:51:59
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