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カテゴリ:弁理士受験
土曜は午前中だけ会社で仕事をし,午後から日曜の夜まで諸用で神戸に行って来ました.徳島から淡路島,明石海峡大橋を抜けて六甲山地を北から三ノ宮に回りこむコースで片道4時間(バスで)を要します.特許法のテキストと不競法演習のテープを車内に持ち込み,きっちり勉強しました.しかし机の上でやらないと効率は半減ですね・・・.29条1項各号,2項,30条,35条の趣旨・理由付け集と論点ブロックのところをじっくり読みました.今週の成果としては,計画通り不競法演習は終了しましたが,特許法の2周目が2/8と出遅れた形となりました.来週も週末に東京に帰省しますので,追い込みが効かないことを考えると平日に詰めておかなくては・・・.
さて,今日は三ノ宮のハンズで勉強用の椅子を購入しました.現在,出張先の社員寮には小さくカタイ椅子しかなく,長時間座っているのが辛いという状況にありました.そこで,今回は今後のことも考え少し奮発し,これに耐え得る高級品に投資したのです.届くのが楽しみであります^^;. また,帰りのバスの中では不競法のテープを聴いておりました.2条1項の不正競争の類型のところで6号,9号は不正に取得・開示された営業秘密の転得者がその譲受時に善意・無重過失であっても,その後悪意的にこれを使用・開示した場合は不正競争であると,確かインプット時に学習しました.しかし,12条1項6号では譲受時に善意・無重過失であればその後は権限の範囲内で使用開示できる(保護される→差止め請求受けない等!?)との記載があります.であれば,6号と9号はそもそも不正競争ではないということで良いのか!?.そして,どうやって譲受時に善意・無重過失であったことを主張立証すれば良いのだろう・・・・.などなど・・・.疑問を持つこと限りなし. お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.07.11 01:07:05
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