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カテゴリ:弁理士受験
入門講座では表題の件についても解説がなされております.初めて聞いた時には正直,何を言っているのか全然分からなかったところです.平成9年頃?の論文試験での論点となったところのようで,今回(意匠法2週目)は少し気合を入れて理解に臨みました.
以下,自分で確認するために書いておりますので,間違っているかもしれません. 意匠法3条1項3号の規定は,意匠登録出願に係る意匠の新規性の判断について,これをその意匠の類似の範囲についても行うといったものです.これに対し,3条2項は当業者が容易に創作できるような意匠は登録させないというものでした.(←適当な言葉で書いているのはマズイのですが,昼休み中のアウトプットということでご了承下さい・・・^^;) 高裁と最高裁の意見が割れた当論点 【高裁の考え方】 高裁は創作法をベースにこの問題を解釈している. まず,3条2項は創作に関する一般規定である.容易に創作可能な意匠など保護には値しない.もし,これらが保護されることになると,権利が乱立し第三者の自由なデザインの実施を妨害することになるからである.よって,創作が容易でない,創作非容易性を意匠登録の要件としている.一方,3条1項3号は創作に関する特別規定と考える.創作非容易性を満たした意匠であっても,新規性がないという特別な場合は登録することができない.よって,ベン図に表せるように,3条2項が3条1項3号を包括するような関係となる. 【最高裁の考え方】 ・・・ 昼休みがおわってしまいました^^;.続きは今宵行います. お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.07.29 12:58:17
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