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カテゴリ:弁理士受験
平日の勉強を終えると大体この時間です.ブログを更新せねばと思うのですが,寝てしまうことが多く更新ペースがやや鈍っておりますが,今夜は昼休みに更新を宣言しておりますので,パソコンを開いております.
演習は条約のところを1/2,意匠2周目は2/3を終えたところになります.工程表を見れば意・商で一週間をみていましたが,恥ずかしい限りですね・・・,そんなスピードでは2周目はまわせなかったようです.ポイントを定義趣旨カードにまとめる作業に多少時間がかかるのですが,アウトプット的なこともしないと不安でもあり続けております.今週は友人の結婚式があり,週末はまた外出しますので机に向かうことはできません. さて,昼休みに手をつけた意匠法3条1項3号と3号2項の関係ですが,最高裁の意見は正直暗記でまとめられるほど理解しておりませんでした.続きになりますが,・・・どういうことかと言いますと, 【最高裁の考え方】 ベースは物品混同の観点からであり,3条1項3号にある"類似"という言葉は意匠権の効力を示す23条における"類似"と同じだという考え方をとる.つまり,3条2項が創作についての一般的規定であることに異論はないが,3条1項3号はあくまで物品の混同をベースにした場合の類似の概念として処理する.ベン図によれば,高裁の考え方は一般法が特別法を包含する形であり大変分かりやすかったが,最高裁の場合はどちらか一方が他方を包含するという関係ではなく,重なり合う部分があってもおかしくないという関係をとり,重なる場合は3条1項3号で処理とする・・・. ビデオまで引きずり出して,最高裁の考え方をもう一度確認しましたが,上述のように全然わかっておりません.とにかく,考え方に違いがあることはわかりましたが,どちらが是か非かについては今の私には論じることはできません.これが論文試験で問われたとは・・・. まぁ,気を取り直して来週は意匠の残りを終え条約の演習を終え,商標に入る予定です. お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.07.30 01:28:13
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