072107 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

2010年,神戸の弁理士になる!→続編へ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Profile

kobe2010

kobe2010

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(4)

弁理士受験

(48)

仕事の話

(1)

失敗談

(3)

休憩モード

(7)

号外

(2)

目指すは関西・知財

(0)

Comments

 特許業界・知的財産業界情報トップス@ Re:やっと論文試験を突破!(09/24) ユニークで示唆に富む内容を拝見し、特許…
 kobe2010@ Re:がんばってください。(09/24) GPA様。メッセージ頂き大変光栄です。2006…
 GolferPA@ がんばってください。 最後まで気を抜かずがんばってください!
 特許・知的財産トップス@ 特許・知的財産トップス 特許・知的財産トップスというサイトの編集…
 ぺこすけ@ Re:ありがとうございます(07/30) 参考ですが他の人のブログでこの方の答案…

Freepage List

Archives

2024.04
2024.03
2024.02
2024.01
2023.12
2005.07.29
XML
カテゴリ:弁理士受験
平日の勉強を終えると大体この時間です.ブログを更新せねばと思うのですが,寝てしまうことが多く更新ペースがやや鈍っておりますが,今夜は昼休みに更新を宣言しておりますので,パソコンを開いております.

演習は条約のところを1/2,意匠2周目は2/3を終えたところになります.工程表を見れば意・商で一週間をみていましたが,恥ずかしい限りですね・・・,そんなスピードでは2周目はまわせなかったようです.ポイントを定義趣旨カードにまとめる作業に多少時間がかかるのですが,アウトプット的なこともしないと不安でもあり続けております.今週は友人の結婚式があり,週末はまた外出しますので机に向かうことはできません.

さて,昼休みに手をつけた意匠法3条1項3号と3号2項の関係ですが,最高裁の意見は正直暗記でまとめられるほど理解しておりませんでした.続きになりますが,・・・どういうことかと言いますと,

【最高裁の考え方】
ベースは物品混同の観点からであり,3条1項3号にある"類似"という言葉は意匠権の効力を示す23条における"類似"と同じだという考え方をとる.つまり,3条2項が創作についての一般的規定であることに異論はないが,3条1項3号はあくまで物品の混同をベースにした場合の類似の概念として処理する.ベン図によれば,高裁の考え方は一般法が特別法を包含する形であり大変分かりやすかったが,最高裁の場合はどちらか一方が他方を包含するという関係ではなく,重なり合う部分があってもおかしくないという関係をとり,重なる場合は3条1項3号で処理とする・・・.

ビデオまで引きずり出して,最高裁の考え方をもう一度確認しましたが,上述のように全然わかっておりません.とにかく,考え方に違いがあることはわかりましたが,どちらが是か非かについては今の私には論じることはできません.これが論文試験で問われたとは・・・.

まぁ,気を取り直して来週は意匠の残りを終え条約の演習を終え,商標に入る予定です.





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2005.07.30 01:28:13
コメント(0) | コメントを書く
[弁理士受験] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.