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嫡出子否認調停申立:子が自分の子か疑わしい場合に、父が提出する届出。子か母の住所地の家庭裁判所に提出する。父と相手方の戸籍謄本・子の出生証明書・印鑑が必要。確定後、役所に訂正届を提出。
親子関係不存在確認の調停申立:子が自分の子で確実にない場合に、関係人が提出する届出。子か母の住所地の家庭裁判所に提出する。父と相手方の戸籍謄本・子の出生証明書・印鑑が必要。確定後、役所に訂正届を提出。 上のどちらの方法を使っても夫との間の子供として戸籍に入籍することになります。 当事務所ではどうしても他の男との間の子供を自分の戸籍に載せないようにするにはどうするかを案内している。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.04.26 22:38:45
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