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公開質問状(警視庁麻布警察署の告訴状受領拒否について)

公開質問状(警視庁麻布警察署の告訴状受領拒否について)

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2019.02.12
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カテゴリ:公開質問状



 警視庁方面本部監察担当管理官に対し、警視庁麻布警察署における告訴状の受理の拒否について、公開質問状を送付しました。
 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。


平成31年2月12日
 当方から警視庁方面本部監察担当管理官宛に質問状を送付。


============== 質問状文面 ==============

公開質問状
(警視庁麻布警察署の告訴状受領拒否について)

平成31年2月12日 

警視庁方面本部監察担当管理官 様
   質問者
    651-2242
     兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
     27番地の224
       センチュリー行政書士・社労士事務所
                  代表 井上善博
            電話・FAX 078-965-6275
1 質問の趣旨

 警視庁麻布警察署刑事課のタテヤマ刑事およびニシダ刑事の下記所為は,
(1)犯罪捜査規範第63条第1項
(2)裁判例(東京高裁昭和56年5月20日)
(3)平成15年4月1日付副総監通達甲(副監.刑.2.資)第15号
(4)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号,丙生企発第140号,
  丙企分発第47号,丙交企発第138号,丙備企発第121号,丙外事発第119
  号)
に照らし,明らかに不当と思われるので,警視庁の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,本件における警視庁麻布警察署員の一連の言動から,当方における警視庁への信用が皆無であることから,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_keishicho03.html
     ブログサイト
     https://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon34/
にて公開するものとする。

 ※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 平成31年1月10日,警視庁麻布警察署刑事課のタテヤマ刑事およびニシダ刑事は,東京都港区六本木6丁目2番37号に所在する警視庁麻布警察署において,刑法第246条および同法第250条(詐欺未遂),また,同法第159条および同法第161条(有印私文書偽造および同行使)にかかる告訴状を提出しようとした告訴人****に対し,職権を濫用して告訴状の受理を拒み,もって告訴人の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。


(2)
 そこで質問者は,警視庁に対し,次の事項について質問する。


 下記「4 経緯」および「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,警視庁麻布警察署刑事課のタテヤマ刑事およびニシダ刑事が本件告訴状の受理を拒否した事実について,正当と考えるか否か


 上記2(2)①の回答について,もし「正当」と考える場合には,その合理的および法的な根拠



3 受理を拒否された告訴の告訴事実

(1)被告訴人1について

①刑法第246条および同法第250条(詐欺未遂)について

 被告訴人は,平成29年12月15日および同年同月26日の2回にわたり,東京都港区****に所在するホテル「****」6階および東京都港区****に所在するホテル「****」45階において,虚偽の事業計画書を提示して「ゲームアプリケーションの製作のために融資をしてほしい」,「現時点でこのゲームは,トータルで30万件がダウンロードされており,5万人のアクティブユーザーが存在する」などの虚偽を告げた上で偽造した銀行の取引履歴明細証明書を交付するなどして告訴人を欺罔し,告訴人から3600万円を詐取しようとしたものである。


②刑法第159条および同法第161条(有印私文書偽造および同行使)について

 被告訴人は,場所不詳において,平成29年12月5日付「****銀行株式会社 取引履歴明細証明書」を偽造した上で,平成29年12月15日および同年同月26日の2回にわたり,東京都港区****に所在するホテル「****」6階および東京都港区****に所在するホテル「****」45階において,告訴人に対し同偽造文書を提示・交付して自己の事業への融資を持ち掛けたものである。



(2)被告訴人2および3について

 被告訴人は,平成30年1月から2月にかけて複数回にわたり,東京都港区****に所在するゲームアプリケーション製作会社「****株式会社」等において,虚偽の事業計画に基づいた事業の準備を告訴人に要請して告訴人を欺罔し,「****株式会社」への融資として告訴人から3600万円を詐取しようとしたものである。



4 経緯

(1)
 被告訴人1(****)は,東京都港区****に所在するゲームアプリケーション製作会社「****株式会社」の代表取締役を務めるものである。


(2)
 平成29年12月15日,告訴人は知人の紹介により被告訴人1と知り合った。


(3)
 同日,東京都港区****に所在するホテル「****」6階において,告訴人は被告訴人1から被告訴人1が代表取締役を務める「****株式会社」に対する3600万円の融資の話を持ち掛けられた。


(4)
 平成29年12月26日,東京都港区****に所在するホテル「****」45階において,告訴人は被告訴人1から,今後の事業計画等の説明を受けた。
 その際の説明では,
「ゲームアプリケーションの製作に当たり,3600万円の融資をしてもらいたい」
「現時点でこのゲームは,トータルで30万件がダウンロードされており,5万人のアクティブユーザーが存在する」
「****社の役員に警察関係者が数名おり,積極的に融資を検討している」
とのことで,ゲームの説明,現在の経営状態,今後の事業計画,返済方法などの説明を受けた。
 被告訴人1は“****社の役員の警察関係者”として,
①取締役 元公安部長 ****
②顧問 元警視総監 ****
③父の友人 元警視総監 ****
④父の友人 現役警視総監 ****
⑤執行役員 警察と国税に強い****グループ ****
といった具体的な氏名を挙げていたことから,告訴人は被告訴人1の話を信用した。


(5)
 そのため,告訴人はその後,この案件に関し,知人であるH氏(株式会社N代表取締役)に協力要請をおこなった。


(6)
 これを受け,H氏は「****株式会社」のゲームアプリケーションに使用するメインキャラクターの声優募集のため,渋谷に事務局を設置し,電話・インターネット・人材を連日配置し,これらの準備に2週間で660万円を投入した。
 準備の際の「****株式会社」との打合せにおいては,すべて被告訴人2(****)および被告訴人3(****)が対応した。


(7)
 しかし,声優の募集をホームページ上やゲーム内での告知,フェイスブックでのPRなど,多くの手法によりおこなったにも関わらず,応募人数は予想を大きく下回り,1日に数名程度の応募しかない状態で,とてもアクティブユーザーが5万人近くいるゲームとは思えない状態であった。


(8)
 その後,肝心のゲームの中で,声優を受け入れるキャラクターがいないとの情報を受け,告訴人が被告訴人に対し問い合わせを数回おこなったが明確な回答は得られなかった。
 これにより声優募集に応募した演者の60人ほどからクレームが殺到し,代替キャスティングやスタジオの手配,ディレクションなどの費用,日程調整などのクレーム処理に追われることとなった。


(9)
 その後,H氏から告訴人宛に,
「****社のホームページ上で,まるでメインキャラクター等の声優募集が無かったかのような記事が掲載されている」
との旨の連絡があったので,ただちに告訴人が調べたところ,****社のホームページ上において,
「声優からレッスン名目等で金銭の授受をしている会社があるが,弊社とは一切関わりはない」
との旨の注意書きが掲載されていた。
 このため,告訴人は即座に被告訴人らに対し,記事の削除を求めたが,この対応には6日間を要した。


(10)
 これらにより,告訴人は被告訴人1の融資話に疑問を抱き,書類一式を再度精査したところ,日付や金額等が一致しない書類があり,


 銀行の入出金明細の日付・金額が偽造されたものであったこと


 当初の被告訴人の話では「ゲームアプリケーションは30万件のダウンロード」とされていたが,実際にはアンドロイド版でのダウンロード数は100件程度であったこと


 メインキャラクターが話さないゲームであること

なども明らかとなった。

 これにより,告訴人は本件融資話が詐欺であったことに気付いた。


(11)
 平成30年3月頃には被告訴人らと連絡を取る事さえ難しくなったので,H氏に新たな出資者を装って被告訴人1に直接会ってもらったところ,被告訴人1はH氏に対し,以前告訴人に対して提示したものと同じ内容の書類一式を提示し,全く同じ投資話をしたことから,被告訴人1が告訴人に対しておこなった投資話が詐欺であったことが明白になった。


(12)
 上記のとおり,被告訴人が刑法第246条および同法第250条(詐欺未遂),また,同法第159条および同法第161条(有印私文書偽造および同行使)に該当する行為をおこなった事実が認められたことから,告訴人は平成30年12月22日15時ごろ,麻布警察署に架電し,告訴状の提出を予定している旨を話したところ,「平成30年12月25日午後3時に麻布警察署に赴く」ことで了解を得た。

(14)
 平成30年12月25日午後3時,告訴人は警視庁麻布警察署に赴いたところ,刑事課のタテヤマ刑事およびニシダ刑事が対応。
 告訴人が上記4(12)にかかる告訴状を提出しようとして,告訴内容について説明したところ,タテヤマ刑事およびニシダ刑事は,
「持参書類をコピーし検討する」
との告げ,書類をコピーした上で告訴状は告訴人に返却し,告訴状の受理はおこなわなかった。

(15)
 平成31年1月10日,告訴人が麻布警察署に架電し,告訴の受理について確認したところ,
「告訴人はあくまでも仲介役であり,直接的な損害は受けておらず,紹介先の会社も準備段階での出来事であり,契約には至っておらず,融資も実行されていないので受理出来ない」
との旨を告げられた。

(16)
 これに対して告訴人は抗弁したが埒が明かず,現在も受理されない状況が継続している。




5 当方の見解 

 当方は以下の理由により,警視庁麻布警察署刑事課のタテヤマ刑事およびニシダ刑事の対応は不当であると考える。

【理由】

 警視庁麻布警察署は,

「告訴人はあくまでも仲介役であり,直接的な損害は受けておらず,紹介先の会社も準備段階での出来事であり,契約には至っておらず,融資も実行されていないので受理出来ない」

として本件告訴状の受理を拒んだものである。

 しかし,

(1)
 上記4(3),(4)のとおり,本件告訴の被告訴人は,“告訴人に対して”3600万円の融資の話を持ち掛けたものであり,あくまで詐欺の被害に遭いかけたのは告訴人本人であること。

(2)
 本件はあくまで「詐欺未遂罪」での告訴であり,「詐欺罪」での告訴ではないので,実際に被害を受けていないのは当然であり,「契約には至っておらず,融資も実行されていない」状態で成立する罪状であること。

(3)
 「有印私文書偽造および同行使罪」については,完全に犯罪構成要件を満たしており,受理を拒む理由は見当たらないこと。

などから警視庁麻布警察署の主張は明らかに不当である。


 そもそも,本件は正式に書面で告訴状が提出されているものであることから,本来であれば告訴状を受理した上で捜査をおこない,その結果を検察庁に送検するのが正式な手順である。

 東京高裁昭和56年5月20日判決においては,
「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う」
との旨が示されており,犯罪捜査規範63条1項や平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号においても当該裁判例を踏襲して告訴の受理について徹底した指導がなされているが,麻布警察署刑事課のタテヤマ刑事およびニシダ刑事はこれらの裁判例や規範で示されている告訴受理の取り扱いと明らかに異なる対応をおこない,少なくとも「犯罪が成立しないことが明白」とは到底言えるものではない本件について告訴の受理を拒否したものであり,当該行為は許されるものではない。
 そして,本件タテヤマ刑事およびニシダ刑事の行為により,告訴人には刑事訴訟法第230条において保証される「告訴する権利」の行使を妨害されるという重大な法益侵害が発生している。



6 まとめ

 上記5のとおり,麻布警察署刑事課のタテヤマ刑事およびニシダ刑事の主張は,明らかに不当なものであり,通常人であれば見当違いの理由付けであることは容易に認識できるものである。
 これは,麻布警察署刑事課のタテヤマ刑事およびニシダ刑事が,告訴を受理することにより検察庁への送検が義務づけられることを避けるために,要は単に「面倒な仕事を増やしたくない」という職務怠慢による理由から告訴状受理を拒否したと考えるのが自然である。
 これは警察官として極めて悪質な行為であり,刑法第193条(公務員職権濫用罪)に該当する行為であって,到底許されるものではない。

ついては,本質問状により,警視庁の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。



  以 上 


現在、回答待ち。



651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
TEL・FAX:078-965-6275
メール:info@century-office.asia
URL:​http://century-office.asia/







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Last updated  2019.02.12 14:04:14
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