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カテゴリ:相続
昨日は、遺贈が増えているというお話をしましたが、今日は横たわる
大きな問題点に触れておきたいと思います。 平成13年度の日本の相続・遺贈での寄付は166億8701万円、対してアメリカ の遺贈による寄付額は、1兆9910億円・・・・100倍超の差があります。 この大きな差の最大の原因が、「寄付税制の違い」です。 日本の場合遺贈して税制面で控除対象となる団体が少なく、国内に 5万近くある公益法人、NPO法人のうち、控除対象団体は2%程度。 また、控除対象となるための認定基準も恣意的で不明確な部分も指摘 されています。主務官庁が定性的に公益に軽重をつけているという指摘 もあります。 笑えない冗談ですが、水難救済で相続税の控除対処となるのは「海での 水難救済を行う」1法人のみ。川でおぼれる人を助けるのは公益になら ないの?・・・・。他にも盲導犬を育てる法人に遺贈しても控除になら ないなど。ざくっと見た限りでは、国の事業を助ける法人が控除対象と して並んでいるイメージを受けます。(きなくさい匂いが・・・) また、控除対象の法人一覧というのを作っておらず、事例が発生してから、 考えましょう、という形になっているようです。 つまり、一言で言うと日本では「国」として国民に寄付をさせないように 仕組みを作っている、ということになります。あくまでも国民のお金は 税金として徴収し、官が様々な公的事業を一手に行い(なんか、書いてい て、これって「ほどこし」の思想?・・・・と)ますよ、と。 アメリカでは寄付によって公的な事業や、公益的な建物、芸術の振興等が 図られているのですが・・・・ 国民全体の公益の面からも、構造改革の流れからも、自己決定(いやいや 1万円だすのと、自分の好きなところに10万出すのなら、どちらを選びます か?)の尊重からも、そして財産の社会還元による住み良い社会の実現に も、早急な寄付税制の見直しが望まれるところです。 かなり、ざっくばらんにまとめましたので、(寄付税制かなり煩雑でわかり づらいです。)ここは間違ってます、という部分等ありましたら、ご指摘 いただければ幸いです。 人気blogランキングへ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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