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三十路で徒然・・・

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Mar 30, 2010
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テーマ:ニュース(100153)

<政党機関紙配布>74年の判例疑問視 「逆転無罪」判決
(3月29日 毎日新聞より)

 共産党機関紙の配布が国家公務員法違反に問われた事件で、旧社会保険庁職員、堀越明男被告(56)を逆転無罪とした29日の東京高裁判決は、国家公務員の政党機関紙配布などを一律に禁じた同法や人事院規則、それを合憲と認めた最高裁判決(74年、猿払=さるふつ=判決)に疑問を投げ掛けた。検察側は上告するとみられ、最高裁が今後、判例を見直すかどうかが焦点になる。
 猿払判決は、職種、勤務時間内外などの区別なく政治的中立性を損なう行為の禁止を認めた。今回の1審判決や、警視庁官舎に共産党機関紙を配布したとして同法違反に問われた元厚生労働省課長補佐に対する東京地裁判決(08年9月)はこれを踏襲した。
 29日の判決は、猿払判決から30年以上が経過して国民の表現の自由に対する認識が深まり、西欧諸国が国家公務員の政治活動を緩やかに解釈していることを指摘し、一律の罰則適用は違憲と判断。堀越被告の場合は▽管理職でない▽休日に配布した--ことなどを無罪の理由とした。元厚労省課長補佐も休日に配布しており、同じ枠組みをあてはめれば、「課長補佐」の地位や職務内容が結論を左右することになる。

 一方、政治的ビラの配布を巡っては、他に(1)市民団体の自衛隊イラク派遣反対ビラ配布事件(2)僧侶の共産党ビラ配布事件--がある。いずれも住居侵入罪に問われ、最高裁で有罪が確定した。ともに建物に立ち入ってドアポストに配布しており、最高裁は「管理者の意思に反し、住民の私生活の平穏を害する」と断じた。集合ポストに配布した堀越被告は住居侵入罪に問われず、元厚労省課長補佐も同容疑は起訴猶予となっている。


 世論と司法が一致しないことは多々あるのですが、昨今北教組の問題などがあり、司法の立場としても再度厳しい態度で臨まなければ『官の立場』 と 『個人の自由』 でバランスが取れなくなる懸念が強い。 この判決、公務員の倫理問題にものすごく悪影響です。
 
論点1 : 『住居侵入罪』
 分かりやすい方から意見を述べれば、『住居侵入罪』を掲げるあたりは愚かとしか言いようが無い。
 住居によってポストの位置が異なり、集合住宅でも集合ポストの使用を『いたずら』 『抜き取り』などが横行することにより住人が拒否しているケースも有る。 配布物を入れるという意味では住人側が拒否していない限りにおいては住居侵入罪とすべきではない。
 記事の後段にあるように「管理者の意思に反し、住民の私生活の平穏を害する」と以前司法判断があったのは、管理者・住人から『お断り』の意思表示があったから。 それを越えてやった部分は当然に住居侵入に問うて良い部分。 そして、僧侶という立場を『公職』と見做すかどうかは意見が分かれる部分でしょうが、市民団体や一般市民が行ううえでは『住居侵入罪』しか問う物は無いでしょう。

 しかし、『公職』に就く者は当然に『住居侵入罪』以前の問題として扱われるべき。 

論点2 : 『公職に就く者の政治的中立』
 北教組の問題で言うまでもなく、公務員、公職に就く者には政治的中立は絶対条件だ。
 
 民主党はこの判決には怒りをあらわにしなければおかしい。

 例えば政権交代しても現行の法律下では公務員が政治的思想によって解雇されることは無い。 では、政権交代で
 『自分の政治思想に異なる。職務命令を受け入れることは出来ない!』
と公務員がのたまったら『思想の自由』 『個人の権利』を理由に認められるのだろうか?

 だったら政権交代しても公務員が選挙以外にもう一度 『信任投票』しているのと代わりが無いではないか。

 筋違いだろう。 政治思想ではなく、市民の権利を守るためにというのなら 『現場の意見』という形で政策の評価や修正の為にフィードバックされる形はあってしかるべきだ。しかし、あくまで公職員の意見ではなく、その場においても公職員は意見を仲介する立場だ。 
 
 仮に公職員の個人的な政治的信条に基づく勝手を認めるのであれば、政権与党には大幅な人員粛清の権限を与えなければならない。
 そうしなければ選挙での信任が反故にされることになるし、損害を与えられるのは『納税者』『行政サービスの享受者』に他ならない。

論点3 : ▽管理職でない▽休日に配布した--ことなどを無罪の理由とした
 本当に裁判官は馬鹿だ。 管理職であろうがなかろうが、それは影響力の差であって、無罪になるかならないかでは無い。影響力が大きいと見做せば量刑が重くなるというだけの話だ。
 
 休日かどうかという判断もおかしい。
 政治家がよく『公人として』 『私人として』と立場を使い分けるが、何の意味も無い。

 五輪招致時ののインタビュー記事のコピーなので出典は分からなくなってしまったが、石原知事の靖国参拝に関する質問でこのように回答している。

「また(その質問)かね。あたりまえじゃないか、行くの。おれ、日本人なんだ」
 --東京五輪の招致を控え、中国をはじめとした東アジアの国々の理解を得ることも必要だと思うが、今年、参拝に踏み切った影響についてどう考えているのか
 「別に影響ないと思いますね。あたりまえのことですね、日本人として。私の家内の父親もあそこにおりますし、私の親しかったまたいとこも2人、海軍士官で戦死しておりますしね。その心情として、私が行くことが、誰がどう妨げることができるんですか。つまらん質問しない方がいいよ。会社の沽券にかかわるぞ、本当に。誰に言われたか知らんけど、バカな質問しない方がいいぞ、はずかしくねえか、本当に。聞いている方も恥ずかしいよ」 


 どちらにしてもその人の立場というのは言われる。この知事の行動は政治的なものではなく、『先人を敬う行為』でしかない。
 親しい人を失って涙する行為に『公私の別』を求める方が不純なのだ。
 
 このように、行為自体の性質を見て、記事の行為が 公人か私人か? 休日か平日か?を問う必要がどこにあるのだろう?
 『赤旗』が共産党が政党助成金を受けない根拠であり、純粋に政治的行為であることは明白だろう。 

 公務員が休日になったらその身分・特権が剥奪されるのか? そんなことは無いだろう。
 退職しても共済年金を受け取っていれば職務によって知りえた情報を口軽に語るのは笑止千万だし、許されるべきではない。

 
 田母神氏が職を解かれた事も思い出して欲しい。 『国防』だから発言の重みは異なるという意見もあるだろうが、『ペンは剣より強し』 『シビリアンコントロール(文民統制)』を前提にしている国家においては 言葉の問題は重い。

 このような筋の通らない判決を出している司法には失望を通り越して嫌な笑いが込み上げてくる・・。 





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最終更新日  Mar 30, 2010 02:00:24 PM
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