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テーマ:ニュース(100153)
カテゴリ:ニュース読んで徒然・・
世論と司法が一致しないことは多々あるのですが、昨今北教組の問題などがあり、司法の立場としても再度厳しい態度で臨まなければ『官の立場』 と 『個人の自由』 でバランスが取れなくなる懸念が強い。 この判決、公務員の倫理問題にものすごく悪影響です。 論点1 : 『住居侵入罪』 分かりやすい方から意見を述べれば、『住居侵入罪』を掲げるあたりは愚かとしか言いようが無い。 住居によってポストの位置が異なり、集合住宅でも集合ポストの使用を『いたずら』 『抜き取り』などが横行することにより住人が拒否しているケースも有る。 配布物を入れるという意味では住人側が拒否していない限りにおいては住居侵入罪とすべきではない。 記事の後段にあるように「管理者の意思に反し、住民の私生活の平穏を害する」と以前司法判断があったのは、管理者・住人から『お断り』の意思表示があったから。 それを越えてやった部分は当然に住居侵入に問うて良い部分。 そして、僧侶という立場を『公職』と見做すかどうかは意見が分かれる部分でしょうが、市民団体や一般市民が行ううえでは『住居侵入罪』しか問う物は無いでしょう。 しかし、『公職』に就く者は当然に『住居侵入罪』以前の問題として扱われるべき。 論点2 : 『公職に就く者の政治的中立』 北教組の問題で言うまでもなく、公務員、公職に就く者には政治的中立は絶対条件だ。 民主党はこの判決には怒りをあらわにしなければおかしい。 例えば政権交代しても現行の法律下では公務員が政治的思想によって解雇されることは無い。 では、政権交代で 『自分の政治思想に異なる。職務命令を受け入れることは出来ない!』 と公務員がのたまったら『思想の自由』 『個人の権利』を理由に認められるのだろうか? だったら政権交代しても公務員が選挙以外にもう一度 『信任投票』しているのと代わりが無いではないか。 筋違いだろう。 政治思想ではなく、市民の権利を守るためにというのなら 『現場の意見』という形で政策の評価や修正の為にフィードバックされる形はあってしかるべきだ。しかし、あくまで公職員の意見ではなく、その場においても公職員は意見を仲介する立場だ。 仮に公職員の個人的な政治的信条に基づく勝手を認めるのであれば、政権与党には大幅な人員粛清の権限を与えなければならない。 そうしなければ選挙での信任が反故にされることになるし、損害を与えられるのは『納税者』『行政サービスの享受者』に他ならない。 論点3 : ▽管理職でない▽休日に配布した--ことなどを無罪の理由とした 本当に裁判官は馬鹿だ。 管理職であろうがなかろうが、それは影響力の差であって、無罪になるかならないかでは無い。影響力が大きいと見做せば量刑が重くなるというだけの話だ。 休日かどうかという判断もおかしい。 政治家がよく『公人として』 『私人として』と立場を使い分けるが、何の意味も無い。 五輪招致時ののインタビュー記事のコピーなので出典は分からなくなってしまったが、石原知事の靖国参拝に関する質問でこのように回答している。
どちらにしてもその人の立場というのは言われる。この知事の行動は政治的なものではなく、『先人を敬う行為』でしかない。 親しい人を失って涙する行為に『公私の別』を求める方が不純なのだ。 このように、行為自体の性質を見て、記事の行為が 公人か私人か? 休日か平日か?を問う必要がどこにあるのだろう? 『赤旗』が共産党が政党助成金を受けない根拠であり、純粋に政治的行為であることは明白だろう。 公務員が休日になったらその身分・特権が剥奪されるのか? そんなことは無いだろう。 退職しても共済年金を受け取っていれば職務によって知りえた情報を口軽に語るのは笑止千万だし、許されるべきではない。 田母神氏が職を解かれた事も思い出して欲しい。 『国防』だから発言の重みは異なるという意見もあるだろうが、『ペンは剣より強し』 『シビリアンコントロール(文民統制)』を前提にしている国家においては 言葉の問題は重い。 このような筋の通らない判決を出している司法には失望を通り越して嫌な笑いが込み上げてくる・・。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
Mar 30, 2010 02:00:24 PM
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