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Apr 8, 2010
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テーマ:ニュース(100153)
  

残業代を有給休暇で「代替」 改正労基法施行で新制度
(4月7日 J-CASTニュースより)

 2010年度に入って、改正労働基準法が施行された。新たに、残業時間が60時間を超えると、従業員は企業から50%以上の上乗せ賃金をもらうか、あるいは超過分の残業代を有給休暇で「代替」することが可能になった。
 新しい制度は残業時間の削減が狙いだが、有給休暇の取得促進への期待もある。また、景気悪化の影響で業績が低迷する企業にとっては、残業代を有給休暇に振り替えてコスト負担を減らしたい思惑もある。
 これまで、労働時間外(残業)に対する賃金報酬の割合(法定割増賃金率)は、時間にかかわらず一律25%だった。これを2010年4から、1か月60時間を超えた分にかかる割増率を50%以上に引き上げた。
 厚生労働省東京労働局は、「新しい制度は残業時間を減らすのが目的。人員削減が進んで残業が長時間化するなか、事業主の割り増し負担を重くすることで残業しないで済むような就労環境を整えてもらう」と説明する。企業に経済的なプレッシャーをかけて残業時間を減らそうというのだ。
 たとえば、1か月に72時間の残業時間があったとする。50%の割増率は60時間を超えた12時間分に適用され、残業代はその分と60時間分の割増率の25%分との合計になる。
 改正の「目玉」は、残業代を有給休暇としても取得できる「代替休暇」制度の導入だ。長引く不況で企業の業績の先行きはなお不透明なので、「残業代の支払い負担が増えることによって、事業が立ち行かなくなることを避ける」(東京労働局)狙いがある。
 たとえば1か月に72時間の残業時間があったとする。代替休暇を取得した場合でも72時間分の残業代が25%の割増率でもらえる。そのうえで取得できる代替休暇の時間数の算定方法は、各企業の労使が協議して決める。
 トヨタ労組は「残業代というのは、働いた分きちんと賃金でもらうもの」としている。


 まず、記事に誤解を招く表現があるようですが、残業の割増率は一律25%では無いですよ・・・。
 休日や夜間にキチンと法定の付加割増率があります。 
 記事では恐らくこの休日・夜間の割り増しは別途支払われる物として、一ヶ月の間で超過勤務が基準を超えると25%の基本割り増しが 50%の基本割り増しになるということなのでしょうけど・・・。

 
 これまでの流れの中で『有給の買取制度』を行う企業があったことなどを考えれば、 中小零細企業の負担を益々大きくするだけの悪法でしょう・・・。これで悦ぶのは官公庁と外郭団体だけ。
 
 予算の範囲内で超過勤務を留めなければならないけど仕事が終わらない場合、これまではサービス残業決定。 
 ところが上司も仕事をする当人も 振替休日が超過勤務に対して”公的に”認められることでお互いにやりやすくなる。

 ところが、一般の企業では人件費や社会保障費の企業負担が重いために派遣を雇っていたり、人員削減に走った経緯がある。
 大企業でも組合などによって有機的な人員調整が困難な状況になっていますから、こんな改正をやられればまた『抜け穴的な雇用方法』を模索することになります。 組合を通さずに人件費と労働力を調整できるような・・・。

 一番ありそうなのは日本を捨てる海外移転。

 仮に一部で言われているように国内企業の振興の為に税制改革を行い、法人税率の引き下げを行ったところで、こうした人件費等の負担が重くのしかかるようであれば余力の有る = 日本で利益を上げられている企業 程海外に生産拠点を移すでしょう。

 それに、記事でも懸念されているのですが、これサービス残業には何の効果もありません。

 タイムカードで退社時間を打刻してから仕事をするのでは、振替も無く、残業代も元から出ていません。
 どことは”敢て”言いませんが、退社時間を強制されているが為に 昼休みなどを取れない企業だってあるんですよ。

 役人が役人の都合と 頭の中だけで構築しているのが良くわかる机上の空論。
 こうした法律を基準にしなければならないから 名ばかり管理職は増えるし、サービス残業は減らないし、何時までも労基法が実効性が薄い法律に留まってしまう。

 仕事を拒むことが出来てしまう大企業労組や 自治労の人間に正確な労働環境を語ることは出来ない。しかし、それがこうした法律にも影響力を持ってしまっている大きな矛盾。 

 法律を遵守しようとする誠実な経営者が皆 日本を捨てたり廃業してからじゃぁ遅いんですけどね・・・。





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最終更新日  Apr 8, 2010 03:14:35 PM
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