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三十路で徒然・・・

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Dec 2, 2010
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テーマ:たわごと(26867)
   

「人間性回復、死刑は誤り」=裁判員判決に控訴、理由説明―2人殺害切断で弁護団
 ( 11月30日時事通信より)

 マージャン店経営者ら男性2人の殺人、死体切断事件で、裁判員裁判初の死刑判決を受けた池田容之被告(32)の弁護団は30日、控訴した理由について「人間性の回復や更生可能性を認めながら、死刑判決を下したのは重大な誤り」と述べた。
 横浜地裁は16日、池田被告に死刑を言い渡したが、朝山芳史裁判長が控訴を勧める異例の付言をしていた。被告は公判で「どのような刑も受ける」と述べていたが、弁護団は29日付で控訴した。
 青木孝弁護士は「死刑か無期懲役かはこれまでの判例で、人間性の回復が重要な判断基準になってきた」と主張。「被告が拘置所で1日に2回、亡くなった被害者の名前を挙げ謝罪していることなど、人間性の回復をうかがわせる事実を判決は十分に認定していない」と訴えた。
 弁護団は29日の接見で、池田被告に控訴することを伝えた。被告は弁護団の話には耳を傾けているといい、今後も接見を重ねるとしている。


 司法の精神を穢しているのは人権派弁護士!
 私はそう思っています。
 
 この被告は『死んで詫びる・・・』という発言もしており、遺族の反応を見て自分のやったことを振り返ったことは確かです。
 その『罪の重さ』を背負って生きるというのならそれはとても重い『罰』です。
 さて、この弁護士達は『更正可能性』を口にしますが、仮にこの被告が後の人生を償いに費やしたとして罪は払拭されるのでしょうか?

 私は死刑すらも司法においては『手打ち』の儀式であると思いますし、被告にとっては『救い』であると認識しています。


 人権派弁護士の基本姿勢は『罪を憎んで人を憎まず』。
 これは『仇討ち』を認めない法治国家においては一面正しいと言えますが、それは罪に対して適切な罰が設定されている場合を指します。

 弁護士の仕事は『被告』を弁護することです。 被告の言い分を信じなければ成り立ちません。
 では、被告が罪に対して、行いの内容に対して認めているのに それに対する量刑の判断を誤りだというのであれば、これは司法そのものを否定することではないでしょうか? 
 
 事実認定で”争うのなら”罪の重さも変るでしょう。
 
 しかし、事実認定が双方で一致しているのなら弁護する必要はもはや”無い”。

 裁判官も人間ですからおかしな判断を出しているのは一つや二つではありませんよ。実際この判決の際には『控訴を勧める発言を裁判官がする失態』があります。しかし、『罪を軽くした=弁護の成功』というのは報酬と『勝てる弁護士』という評価だけであり『正しい弁護士』ではない事実を無視している。

 遺族が納得するから死刑にする・・・これならば私も反対です。
 しかし、司法は前例主義(判例)ですから、やってしまった事実に対して軽い判断をすれば法治は成り立たない。悪い者がのさばるのを許容することになるわけですから。
 そして、仮に人間性が戻ったと言うのであれば『償い』が彼の残りの人生を懸けるものになると考えるのが私は正しかろうと考えます。

 命が助かった。よかったよかった。後の人生は悪い事しないで過ごしま~す(ハート

 極端に言えばこうした姿勢では『この腐れが!』と遺族に刺されたとしてもいた仕方が無いでしょう。
 (実際には遺族がこうした状態で刺しても刑罰に問われるわけですが・・・) 

 今回の事件は『償い』を許容される範囲を明らかに逸脱しているわけです。
 ならば、『死刑』で『手打ち』にするというのは妥当ではないですか?
 被告の『人間性』が、唯一可能な『償い』として『死刑』を判断しているんですから、被告にとっても『救済』です。
  
 人間性が回復したと言うのならそれこそ罪に目を向けさせるのが仮にも法廷でパートナーとなった者の務めでしょう。
 罪の大きさを偽ることは人権は弁護士が被告との関係を
『馴れ合い』(苦言を言えないパートナーなんて!)  もしくは
『単なる金づる』(弁護士自身の主張をするための道具扱)しているのとかわりません。


 一件人権派弁護士は弱者の見方のように見えてしまいます。
 しかし、こんなコメントを出せば、被告が結局は道を踏み外したまま救えないということを学ぶべきでしょう。

 『人権』と言う言葉にもう血が通わない社会であることに嘆息・・・。





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最終更新日  Dec 2, 2010 08:50:28 AM
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