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シックライフ・シックハウス症候群・化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄

シックライフ・シックハウス症候群・化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄

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2010.10.18
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 【概要】

 難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境汚染を防止
 するために昭和48年(1973年)に制定されました。
 その後、旧来の化審法の制度が見直され、化学物質の動植物への影響に着目した審査・規制
 制度が導入されるとともに、環境中への放出可能性を考慮した措置を講じるよう化審法の改正
 が行なわれました。

 この化審法は新規の化学物質の製造又は輸入に際し、事前にその化学物質が下記に分類した
 性状を有するかどうかを審査する制度を設けるとともに、これらの性状を有する化学物質の製造・
 輸入・使用などもついて必要な規制を行っています。


   ・自然的作用による化学的変化を生じにくいものであるかどうか (分解性)

   ・生物の体内に蓄積されやすいものであるかどうか (蓄積性)

   ・継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれのあるものであるかどうか                              
                                   (人への長期毒性)


   ・動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがあるものであるかどうか(生態毒性)


【規制対象物質】

 化学物質の性状に応じて、それぞれ以下の措置を講じることになっています。

  1.第一種特定化学物質
 
    ・難分解性、高蓄積性及び長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性を有する化学物質
 
     ※ 現在指定されているものはすべて人への長期毒性の観点から指定されたもので
       ある。

     (措置の内容)
    
      ・製造又は輸入の許可、使用の制限、政令指定製品の輸入制限、物質指定などの
       際の回収等措置命令など


  2.第二種特定化学物質

    ・難分解性であり、長期毒性又は生活環境動植物への長期毒性を有する化学物質

     ※ 現在指定されているものはすべて人の健康へのリスクの観点から指定されたもので
       ある。

     (措置の内容)

      ・製造、輸入の予定及び実績数量を把握するとともに、環境の汚染により人の健康や
       生活環境動植物に係る被害が生じることを防止するため、製造又は輸入を制限する
       ことが必要な事態が生じたときには、その旨認定し、製造又は輸入予定数量の
       変更を命令できる。
       又、環境汚染を防止するためにとるべき措置について技術上の指針を公表し、必要に
       応じ勧告を行うこと、表示の義務付けなどにより、環境中への残留の程度を制限する
       ための措置が規定されている。


  3.第一種監視化学物質 

    ・難分解性を有し、かつ高蓄積性があると判明した既存化学物質

     ※ 既存化学物質とは

          昭和48年に化審法が公布された際に、現に業として製造又は輸入されていた
          化学物質のこと
          約2万種、5万物質が「既存化学物質名簿」に収載されている。

      (措置の内容)

       ・製造・輸入数量の実績などを把握し、合計1t以上の化学物質については、物質名と
        製造・輸入数量を公表する。

       ・製造、輸入、使用などの状況又は国による予備的な毒性評価の結果で、環境の汚
        染が生じるおそれがあると見込まれる場合、製造・輸入事業者に対し有害性(人又は
        高次捕食動物への長期毒性)の調査を指示する。

         (有害性を有すると判定された場合には、第一種特定化学物質に指定されます)


  4.第二種監視化学物質(旧化審法における「指定化学物質」)

    ・高蓄積性は有さないが、難分解性で、長期毒性の疑いのある化学物質

      (措置の内容)

       ・製造・輸入数量の実績などを把握し、合計100t以上の化学物質については、
        物質名と製造・輸入数量を公表する。

       ・製造、輸入、使用などの状況からみて当該化学物質による環境の汚染により、
        人の健康に係る被害を生ずるおそれがあると見込まれる場合、製造・
        輸入事業者に対し有害性(人への長期毒性)の調査を指示する。
         (有害性を有すると判定され、被害を生ずるおそれがあると認められる場合には、
         第二種特定化学物質に指定されます)


  5.第三種監視化学物質

    ・難分解性があり、動植物一般への毒性(生体毒性)のある化学物質

      (措置の内容)

       ・製造・輸入数量の実績などを把握し、合計100t以上の化学物質については、物質名
        と製造・輸入数量を公表する。

       ・製造、輸入、使用などの状況からみて当該化学物質による環境の汚染により、生活
        環境動植物の生息・生育に係る被害を生ずるおそれがあると見込まれる場合、製造・
        輸入事業者に対し有害性(生活環境動植物への長期毒性)の調査を指示する。

         (有害性を有すると判定され、被害を生ずるおそれがあると認められる場合には、
         第二種特定化学物質に指定されます)

         
 ※ その他にも適用措置はあります。


  全体的な流れを知るために、厚生労働省が公開している「化審法における審査・規制制度
  の概要について」
のフローチャートを参考にしてください。


        → 化審法における審査・規制制度の概要について






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最終更新日  2011.09.11 18:07:03
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